○宮崎大学農学部附属動物病院規程
平成19年3月20日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学農学部附属動物病院(以下「動物病院」という。)の組織運営については別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 動物病院は、獣医学に関する臨床教育及び学術研究を行うとともに技術の普及を図り、併せて地域動物医療の進展に寄与するものとする。
(組織)
第3条 動物病院に次の職員を置く。
(1) 動物病院長(以下「病院長」という。)
(2) 獣医学部門の獣医内科学研究室、産業動物内科学研究室、獣医外科学研究室、産業動物臨床繁殖学研究室、獣医臨床放射線学研究室及び動物病院研究室(以下「臨床系研究室」という。)を担当する教員
(3) 獣医学部門の臨床系研究室以外の研究室を担当する教員で、獣医師の資格を有する者のうちから学部長が委嘱した者
(4) その他病院長が必要と認め、学部長が委嘱した者
(5) 事務職員
(動物病院長)
第4条 病院長の選考については、別に定めるところによる。
第5条 病院長は、動物病院の管理運営の全般を総括し、重要な事項については学部長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第6条 宮崎大学農学部附属施設規程第4条の規定に基づき動物病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもつて組織する。
(1) 病院長
(2) 獣医学部門長
(3) 各臨床系研究室から選出された教員6人
(4) 臨床系研究室以外の獣医学部門の研究室から選出された教員1人
(5) 産業動物防疫リサーチセンターから選出された教員1人
(6) 農学部門動植物資源生命科学領域から選出された教員1人
(7) その他委員会が必要と認めた者
第9条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 動物病院における学生の教育に関すること。
(2) 病院長候補者の推薦に関すること。
(3) 動物病院に関わる教員の人事に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 組織の自己点検・評価に関すること。
(6) その他管理運営に関する重要事項
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、病院長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第11条 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立する。
第12条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(幹事)
第13条 委員会に幹事を置き、第3条第2号に規定する教員をもつて充てる。
(事務)
第14条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。
(診療等)
第15条 動物病院の診療及び料金については、法令によるほか別に定めるところによる。
第17条 教育又は研究の必要上、動物病院の施設設備等を使用する場合には、あらかじめ病院長の承認を得なければならない。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 宮崎大学農学部附属家畜病院規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年12月19日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。