○宮崎大学農学部附属農業博物館規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学農学部附属農業博物館(以下「博物館」という。)の組織運営については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 博物館は、農業に関する調査研究を行い、実物標本、模型、文献等(以下「資料等」という。)を収集・保管・展示することにより関連分野の研究教育に資するとともに、一般にも公開して地域社会の産業・文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 博物館は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

(1) 資料等の収集、保管及び展示

(2) 資料等に関する専門的、技術的な調査研究

(3) 農業に関する講習会、研究会等の開催並びにこれらの事業の援助

(4) 農業相談の窓口

(5) その他目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 博物館に研究部門、事業部門を置く。

2 博物館の分室として宮崎大学農学部歴史資料室を置く。

(職員)

第5条 博物館に館長、担当教員、研究部員及び事業部員を置き、それぞれ次の職務を行う。

(1) 館長は、博物館の管理運営の全般を統括し、重要な事項については学部長に報告しなければならない。

(2) 担当教員は、館長の命を受け、博物館の業務に従事する。

(3) 研究部員は、資料等に関する専門的、技術的な調査研究を行う。

(4) 事業部員は、博物館が行う事業を企画立案し、その業務を行う。

(館長等の選考)

第6条 館長の選考については、別に定めるところによる。

2 館長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 前条第3号及び第4号の職員は館長が推薦し、農学部長が任命する。

4 前項に定める職員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(運営委員会)

第7条 宮崎大学農学部附属施設規程第4条の規定に基づき農業博物館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営等については、別に定める。

(事務)

第8条 博物館の事務は、農学部事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、博物館の組織及び運営に関する必要な事項は別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部附属農業博物館規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
令和7年3月6日 種別なし