○宮崎大学農学部附属農業博物館規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学農学部附属農業博物館(以下「博物館」という。)の組織運営については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 博物館は、農業に関する調査研究を行い、実物標本、模型、文献等(以下「資料等」という。)を収集・保管・展示することにより関連分野の研究教育に資するとともに、一般にも公開して地域社会の産業・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 博物館は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 資料等の収集、保管及び展示
(2) 資料等に関する専門的、技術的な調査研究
(3) 農業に関する講習会、研究会等の開催並びにこれらの事業の援助
(4) 農業相談の窓口
(5) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 博物館に研究部門、事業部門を置く。
2 博物館の分室として宮崎大学農学部歴史資料室を置く。
(職員)
第5条 博物館に館長、担当教員、研究部員及び事業部員を置き、それぞれ次の職務を行う。
(1) 館長は、博物館の管理運営の全般を統括し、重要な事項については学部長に報告しなければならない。
(2) 担当教員は、館長の命を受け、博物館の業務に従事する。
(3) 研究部員は、資料等に関する専門的、技術的な調査研究を行う。
(4) 事業部員は、博物館が行う事業を企画立案し、その業務を行う。
(館長等の選考)
第6条 館長の選考については、別に定めるところによる。
2 館長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 前項に定める職員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営委員会)
第7条 宮崎大学農学部附属施設規程第4条の規定に基づき農業博物館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等については、別に定める。
(事務)
第8条 博物館の事務は、農学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、博物館の組織及び運営に関する必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。