○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用運営委員会規程
平成24年11月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用規程第4条第2項の規定に基づき、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)の共同利用に係る公募に関すること。
(2) センターの共同利用に係る年度利用計画に関すること。
(3) その他センターの共同利用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、田野フィールド(演習林)及び住吉フィールド(牧場)のそれぞれに委員会を置く。
(1) センター長
(2) 農学部教員 2人
(3) センターの共同利用に関わる宮崎大学以外の大学に所属する有識者 3人以上
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、その委員の総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を認め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、次世代農学教育研究センター事務係が処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年11月22日から施行する。
附則
この規程は、平成29年3月17日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。