○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用運営委員会規程

平成24年11月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用規程第4条第2項の規定に基づき、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)の共同利用に係る公募に関すること。

(2) センターの共同利用に係る年度利用計画に関すること。

(3) その他センターの共同利用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、田野フィールド(演習林)及び住吉フィールド(牧場)のそれぞれに委員会を置く。

(1) センター長

(2) 農学部教員 2人

(3) センターの共同利用に関わる宮崎大学以外の大学に所属する有識者 3人以上

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を主宰する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、その委員の総数の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を認め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、次世代農学教育研究センター事務係が処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成24年11月22日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

この規程は、平成29年3月17日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター共同利用運営委員会規程

平成24年11月22日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第4章 農学部
沿革情報
平成24年11月22日 制定
平成29年3月17日 種別なし
令和7年3月6日 種別なし