○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門住吉フィールド(牧場)寄宿舎規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学学生寄宿舎及び国際交流宿舎規程第1条第2項に基づき、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門住吉フィールド(牧場)寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 寄宿舎は、本学の学生に良好な生活と勉学の場を与え、その修学を容易にすることを目的とする。
(対象者)
第3条 寄宿舎は、畜産別科等の学生を対象とする。
(管理運営責任者)
第4条 寄宿舎の管理運営責任者は、農学部長とする。
(入居)
第5条 入居を許可された者は、原則として指定された期限までに入居しなければならない。
(寄宿料)
第6条 寄宿生は、国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号)に定める寄宿料を、毎月所定の日までに本学が指定する者に納付しなければならない。
2 既納の寄宿料は、還付しない。
3 入居又は退去の日が月の中途である場合は、当該月分の寄宿料は、日割計算により算出した額とし、その計算額は1日当たり350円とする。
(経費の負担)
第7条 寄宿生の私生活に必要な経費は、寄宿生の負担とする。
(施設設備の保全等)
第8条 寄宿生は、居室、共用施設その他寄宿舎の施設を常に正常な状態において保全することに留意し、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2) 居室に農学部長の許可なくして工作を加えないこと。
(3) 故意又は過失により施設・設備を滅失、き損又は汚染したときは、その現状回復に必要な経費を弁償すること。
(4) 防火、保健衛生及び災害防止等に留意し、快適な環境の保持に努めること。
(退居)
第9条 学生の身分を失ったときは、直ちに退居しなければならない。
2 寄宿生が、次の各号の一に該当するときは、農学部長は畜産別科委員会又は利用する学生の指導教員が担当するコース等の会議の議を経て退居を命ずることができる。
(1) 休学等が長期にわたるとき。
(2) 病気その他により保健衛生上寄宿生活に適さないと認めるとき。
(3) その他寄宿舎の管理運営上著しく支障を来す行為があったとき。
(寄宿生以外の者の宿泊)
第10条 寄宿舎には、寄宿生以外の者を宿泊させることはできない。
(その他)
第11条 この規程の実施に関し必要な細則等は、畜産別科委員会又は利用する学生の指導教員が担当するコース等の会議の議を経て農学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。