○宮崎大学農学部技術部運営委員会規程
平成24年11月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部技術部規程第10条第2項に基づき、宮崎大学農学部技術部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる技術部に関する事項を審議する。
(1) 技術部の運営の管理及び基本方針に関すること。
(2) 技術部の人事の方針策定に関すること。
(3) 技術職員の資質向上に関すること。
(4) その他技術部の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 技術部長
(2) 次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門長
(3) 附帯施設長
(4) 事務長
(5) 農学系マネージャー
(6) グループ長
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、技術部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立する。
2 委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
3 議決は、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、次世代農学教育研究センター事務係において処理する。
附則
1 この規程は、平成24年11月19日から施行する。
2 宮崎大学農学部技術部運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年5月20日から施行し、令和7年5月1日から適用する。