○宮崎大学農学部技術部実務委員会規程
平成24年11月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部技術部規程第10条第2項に基づき、宮崎大学農学部技術部実務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 技術部業務の総括及び実施の責任に関すること。
(2) 技術部の教育研究技術支援、生産管理、スキルアップ及び広報活動の実施状況の把握と円滑な業務の遂行に関すること。
(3) 技術部組織の見直しに関すること。
(4) その他技術部の業務運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学系マネージャー
(2) グループ長
(3) 農学系マネージャーが必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、農学系マネージャーをもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名したグループ長がその職務を代行する。
(各種委員会等)
第5条 実務委員会の下に、円滑な業務の遂行のため、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 教育研究技術支援委員会
(2) 生産管理委員会
(3) スキルアップ委員会
(4) 広報委員会
附則
この規程は、平成24年11月19日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年5月20日から施行し、令和7年5月1日から適用する。