○宮崎大学地域資源創成学部規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学地域資源創成学部(以下「本学部」という。)の教育に関しては、宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)及びその他学内規則等に定めるもののほか本規程によるものとする。

(目的)

第2条 本学部は、マネジメントの専門知識並びに社会・人文科学及び農学・工学分野の利活用技術の基礎知識を教授する異分野融合のカリキュラムを構築するとともに、研究者・実務家教員が協働した実践的教育及び地域と一体となった協働教育を導入し、コミュニケーション力や理解力の育成を図り、社会を牽引するイノベーション創出に向けたマネジメントの専門知識、地域資源の価値を複眼的に捉える視野、企画力及び実践力を持った国内外の各地域で活躍できる人材を養成することを目的とする。

(基礎教育科目及び履修方法等)

第3条 基礎教育科目は、宮崎大学基礎教育科目履修規程で開設する授業科目を履修しなければならない。

2 授業科目の種類、単位数、履修方法及び専門科目の受講、試験に関しては、学び・学生支援機構の定めるところによる。

(専門科目及び履修方法等)

第4条 本学部の専門科目の授業科目の種類、単位数、履修方法及び専門科目の受講、試験に関しては、別に定めるところによるものとする。

(単位の計算方法)

第5条 学務規則第23条第1項の規定に基づく本学部の単位の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 講義については、1時間15回の授業をもって1単位とする。

(2) 演習、セミナーについては、2時間15回の授業をもって1単位とする。

(3) 実験、実習については、2時間15回の授業をもって1単位とする。

(単位数の上限)

第6条 学務規則第16条第2項の規定に基づく本学部の単位数の上限は、半期で24単位とする。

(卒業所要単位)

第7条 卒業に要する単位数は、別に定めるところにより基礎教育科目36単位以上、専門科目92単位以上の計128単位以上を修得しなければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和元年8月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 平成28年度に本学部に入学した者の卒業所要単位は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、令和3年2月2日から施行する。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 平成29年度から令和2年度までに本学部に入学した者の卒業所要単位は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部規程

平成28年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 地域資源創成学部/第1節 管理・運営
沿革情報
平成28年4月1日 制定
令和元年8月23日 種別なし
令和3年2月2日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし