○宮崎大学地域資源創成学部教授会規程
平成28年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学教授会規程第7条の規程に基づき、宮崎大学地域資源創成学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、地域資源創成学部(以下「学部」という。)専任の教授、准教授、講師及び助教並びに教育学部・地域資源創成学部事務部の事務長(以下「教授会構成員」という。)をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、前項の職員以外の者を教授会構成員に加えることができる。
(審議事項等)
第3条 教授会は、学部に係る次の各号に掲げる事項について審議し、国立大学法人宮崎大学基本規則及び国立大学法人宮崎大学就業規則等関係規程によりその権限に属させられた事項を行う。
(1) 学部の教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学、卒業その他在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3) 教育研究活動の改善など質の保証に関する事項
(4) その他学部の教育又は研究に関する重要事項
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。ただし、学部長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名する者が議長となる。
(議事)
第6条 教授会は、原則として毎月1回開催するものとし、学部長が必要と認めたとき、又は教授会構成員の3分の1以上の請求があったときには臨時に開催するものとする。
2 教授会は、教授会構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、休職及び病気休暇等の事由により1ヶ月以上不在の者は、教授会構成員の数から除くものとする。
3 教授会に出席できない教授会構成員は、あらかじめ通知された事項について、電磁的方法により議決権を行使できるものとすることができる。この場合において、当該行使された議決権の数は、出席した教授会構成員の議決権の数に算入する。
4 教授会に出席できない教授会構成員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。なお、当該教授会構成員については、代理人への委任をもって出席したものとみなす。
5 代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。この場合において、代理権を電磁的方法及びその写しにより証明することができる。
6 議事は、出席した教授会構成員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 前項の議事のうち、国立大学法人宮崎大学基本規則第23条第1項第1号に規定する教育職員及び同項第3号に規定する特別教員の採用のための選考並びに国立大学法人宮崎大学における任期付き教員の雇用期間に関する規程第3条の2に規定する雇用期間更新の可否に係るものについては、教育学部・地域資源創成学部事務部の事務長を除いた教授会構成員で議決を行うものとする。
8 臨時に開催する教授会は、議決権を電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該行使された議決権の数を、教授会構成員が出席した数とみなす。
(構成員以外の者の出席)
第7条 教授会が必要と認めたときは、教授会構成員以外の者に教授会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年11月30日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月20日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
所掌委員会 | 事項 |
教務委員会 | (1) 学生の休学・復学・留学・退学、指導教員の変更 (2) 研究生・科目等履修生等(外国人留学生を含む)の入学、退学、期間延長 (3) 非常勤講師の担当授業科目・採用・変更 (4) 専門科目及び教養教育科目の既修得単位の認定 (5) 教養教育科目における英語の検定試験等の単位認定 (6) 他学部学生の専門科目受講願の承認 (7) 留年又は休学等の理由により、入学年度のカリキュラムによる履修が困難となった学生に係る適用授業科目及び単位の読み替え等の決定 |
入試委員会 | (1) 入学者選抜要項の決定 (2) 一般選抜及びその他入試区分における募集要項及び同選抜方法の決定 (3) 編入学及び転学部試験における実施要項及び同選抜方法の決定 |