○宮崎大学地域資源創成学部長候補者選考規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程(以下「選考規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、宮崎大学地域資源創成学部(以下「本学部」という。)における学部長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考時期)
第2条 宮崎大学地域資源創成学部教授会(以下「教授会」という。)は、次の場合に学部長候補者の選考を行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(選考方法)
第3条 学部長候補者は、推薦された本学部専任教授(以下「被推薦者」という。)の中から意向投票により選出する。
2 意向投票は、意向投票有資格者の3分の2以上の投票を必要とする。
(被推薦者)
第4条 被推薦者を推薦できる者は、第5条に定める意向投票有資格者とする。
2 意向投票有資格者は、被推薦者の意思を確認のうえ、1人を推薦することができる。
3 被推薦者となるには、2人以上の推薦を必要とする。
4 被推薦者は、第9条の意向投票管理委員会が定めるところにより、学部運営の所信を公表しなければならない。
5 第2項による被推薦者がいない場合は、教授会はその旨を意向投票有資格者に通知し、候補者の推薦を求めるものとする。
(意向投票有資格者)
第5条 意向投票有資格者は、意向投票公示日に在職する教授会構成員及び宮崎大学大学院地域資源創成学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)構成員のうち教育学部・地域資源創成学部事務長を除いた者とする。ただし、意向投票当日までにその職を去ったときは意向投票資格を失うものとする。
2 意向投票有資格者のうち意向投票公示日から意向投票当日までのすべての期間において、次の各号の一に該当する者はこれを除くものとする。
(1) 休職者
(2) 長期療養者
(3) 海外に出張・研修中の者
(4) 内地留学中の者
(学部長候補者の選出)
第6条 学部長候補者は、有効投票の得票上位者2人とする。ただし、得票者の1位又は2位に得票同数の者があるときは、3人までを候補者とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、得票者が1人である場合は、当該者のみを候補者とする。
(学部長候補者の推薦)
第7条 学部長は、前条により学部長候補者を選出したときは教授会の議を経て、選考規程第5条第1項又は第2項の規定に基づき、速やかに学長に推薦しなければならない。
(学部長候補者の辞退)
第8条 学部長候補者として選出された者が辞退したときは、改めてこの規程により選考を行う。
(意向投票管理委員会)
第9条 教授会は、第3条に規定する意向投票の管理に関する事務を行わせるため、宮崎大学地域資源創成学部長候補者意向投票管理委員会(以下「意向投票管理委員会」という。)を置く。
2 意向投票管理委員会は、本学部専任教員及び本研究科専任教員のうち准教授、講師及び助教の中から選出された2人によって組織する。
3 意向投票管理委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
(意向投票管理委員会の職務)
第10条 意向投票管理委員会の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 意向投票の公示及び意向投票有資格者に関すること。
(2) 開票に関すること。
(3) 不在者投票に関すること。
(4) その他意向投票の管理に関すること。
(不在者投票)
第11条 意向投票有資格者は、やむを得ない理由により、意向投票日に自ら投票できないときは、意向投票公示日から意向投票日前までの間(休日を除く。)、不在者投票を行うことができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に選出される学部長候補者は、第3条の規定にかかわらず、施行日前の地域資源創成研究センター長をもって充てるものとする。
附則
1 この規程は、令和元年8月23日から施行する。
2 この規程施行の日に現に学部長である者は、この規程により選考されたものとみなす。ただし、任期については、令和3年3月31日までとする。
附則
この規程は、令和3年5月21日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月20日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。