○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科評価規程

令和4年6月15日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第55条及び第56条の規定、国立大学法人宮崎大学質保証規程並びに国立大学宮崎大学職員就業規則第28条の規定に基づき、地域資源創成学部及び地域資源創成学研究科(以下「本学部・研究科」という。)における教育、研究、管理運営及び社会貢献その他運営全般(以下「教育研究活動等」という。)の組織評価及び教員個人評価に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本学部・研究科における教育研究活動等について自己点検・評価及び外部検証等を行うことにより、その活動の一層の活性化と水準の向上を目指し、個性豊かな魅力ある学部・研究科を実現することを目的とする。

(評価委員会)

第3条 前条の目的を達成するため、本学部・研究科に宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(自己点検・評価の対象)

第4条 自己点検・評価は、本学部・研究科の組織又は教員個人を対象に行うものとする。

2 組織評価の対象は、本学部・本研究科とし、自己点検・評価事項は、本学部・研究科に区分し設定する。ただし、その対象を合わせて実施した方が効果的と判断したものについては、この限りでない。

3 教員個人評価の対象は、本学部・研究科の専任教員とする。

4 教員個人評価の実施については、宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科教員の個人評価実施要項に定める。

(自己点検・評価の事項)

第5条 自己点検・評価事項は、全学を対象としたものについては、全学質保証委員会が定め、本学部・研究科を対象としたものについては評価委員会が定める。

(外部検証等の方法)

第6条 外部検証等は、本学部・研究科を対象として行うものとし、その実施に関し必要な事項はその都度、別に定める。

(結果の報告及び公表)

第7条 学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)は、自己点検・評価及び外部検証等の結果を教授会等に報告するとともに、刊行物、ホームページ等によって学内外に公表するものとする。

(評価結果の活用)

第8条 学部長等は、自己点検・評価及び外部検証等の結果に基づき、改善が必要と認められるものについては、その改善に努めなければならない。

(改善方策及び計画)

第9条 本学部・研究科の各委員会等(以下「各委員会等」という)は、自己点検・評価及び外部検証等の結果に基づき、改善方策及び改善計画を策定する。

2 評価委員会は、前項の改善方策と改善計画を確認し、学部長に報告する

3 学部長は、前項の改善方策及び改善計画を受け、各委員会等に改善の実施を指示する。

(事務)

第10条 自己点検・評価及び外部検証等の事務は、評価委員会をはじめ各委員会等の協力を得て、教育学部・地域資源創成学部事務部総務係において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、自己点検・評価及び外部検証等に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。

この規程は、令和4年7月20日から施行する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科評価規程

令和4年6月15日 制定

(令和4年7月20日施行)