○宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科評価委員会規程

令和4年6月15日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科評価規程第3条第2項の規定に基づき、宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 自己点検・評価に関すること。

(2) 法人評価、認証評価及び外部検証の実施に関すること。

(3) 評価結果等の公表に関すること。

(4) 点検・評価に係る情報の発信及び広報に関すること。

(5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長(評価担当)

(3) 副学部長(教務担当)

(4) 副学部長(研究担当)

(5) 学長が指名した学部の教育研究評議会評議員

(6) その他学部長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 前条第6号委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第2号の委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者(学外の者を含む。)に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(作業部会)

第8条 委員会に第2条に掲げる審議事項を専門的に検討・実施するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、教育学部・地域資源創成学部事務部総務係において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和4年7月20日から施行する。

2 宮崎大学地域資源創成学部外部評価委員会規程(平成28年4月1日制定)は、廃止する。

宮崎大学地域資源創成学部・地域資源創成学研究科評価委員会規程

令和4年6月15日 制定

(令和4年7月20日施行)