○宮崎大学工学教育研究部教授会規則

平成24年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規則は、宮崎大学教授会規程第7条の規定に基づき、工学教育研究部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 教授会は、工学教育研究部専任の教授、准教授、助教及び工学部事務部の事務長(以下「教授会構成員」という。)をもって組織する。

(審議事項等)

第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項について審議し、国立大学法人宮崎大学基本規則及び国立大学法人宮崎大学職員就業規則等関係規程の規定によりその権限に属させられた事項を行う。

(1) 工学教育研究部の研究に関する事項

(2) その他工学教育研究部に関する重要事項

(3) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項

(議長)

第4条 教授会に議長を置き、工学教育研究部長をもって充てる。

2 議長は教授会を主宰する。ただし、工学教育研究部長に事故があるときは、あらかじめ工学教育研究部長が指名する者が議長となる。

(議事)

第5条 原則として毎月1回定例教授会を開くものとする。

2 前項のほか、工学教育研究部長が必要と認めたとき、及び教授会構成員4名以上の者から書面で教授会に付すべき事項を示して教授会の招集の請求があるときは、臨時の教授会を開くものとする。

(定足数)

第6条 教授会は、教授会構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、1ケ月以上の出張、研修、休職、休暇、その他の理由により不在が公に確認された者は、定足数より除くものとする。

(議題)

第7条 教授会の議題は、あらかじめ工学教育研究部長が決定するものとする。ただし、教授会構成員3名以上の者から議題として取り扱うことの請求があるときは、これを教授会の審議に付すものとする。

2 教授会構成員は、他の教授会構成員1名以上の賛成を得て、議題を工学教育研究部長に提出することができる。

3 工学教育研究部長は、教授会の2日前までに、議題を付して教授会構成員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(議決)

第8条 教授会の議事は、出席した教授会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(教授会構成員以外の者の出席)

第9条 教授会は、必要があると認める場合は、教授会に教授会構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(教授審査会)

第10条 教授会は、第3条に規定する審議事項等のうち、基本規則第23条第12項に規定する教員の採用のための選考及び国立大学法人宮崎大学における任期付き教員の雇用期間に関する規程第3条の2に規定する雇用期間更新の可否について審議するため、教授会構成員のうち教授をもって組織する教授審査会(以下「審査会」という。)を置き、その議決をもって、教授会の議決とする。

2 審査会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。ただし、1ケ月以上の出張、研修、休職、休暇、その他の理由により不在が公に確認された者は、定足数から除くものとする。

3 第1項に定める教員の採用のための選考及び雇用期間更新の可否の審議は、無記名投票によるものとし、有効投票の3分の2以上の賛成投票を得た場合に被選考者を候補者として決定する。

4 審査会は、前項の審議結果を教授会に報告しなければならない。

(議事録)

第11条 教授会の議決事項及び報告事項は、これを議事録に記載し、教授会の承認を得なければならない。

(事務)

第12条 教授会の事務は、工学部総務係において処理する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学工学教育研究部教授会規則

平成24年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 工学教育研究部
沿革情報
平成24年4月1日 制定
令和3年3月25日 種別なし
令和6年8月27日 種別なし