○宮崎大学工学教育研究部長候補者選考規程

平成24年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定に基づき、工学教育研究部長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(候補者の範囲及び選出方法)

第2条 候補者は、工学教育研究部の専任教授の中から選挙により選出する。ただし、任期中に定年退職等となる教員及び任期付き教員を除く。

2 前項の選挙に当たっては、別に定めるところにより行う意向投票の結果を参考にするものとする。

3 意向投票における得票者は、次期の工学部運営等に関する所信を述べることができるものとする。

(選考の事由及び時期)

第3条 工学教育研究部教授会は、次の場合に候補者の選考を行う。

(1) 工学教育研究部長の任期が満了するとき。

(2) 工学教育研究部長が辞任を申し出たとき。

(3) 工学教育研究部長が欠員となったとき。

2 前項第1号に該当する場合は任期が満了する30日前までに、第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行う。

(選挙有資格者)

第4条 選挙資格を有する者は、工学教育研究部の専任教員とする。

2 前項の選挙資格を有する者のうち選挙の日(不在投票期間を含む。)次の各号の一に該当する者は、これを除くものとする。

(1) 休職者

(2) 長期療養者(1か月以上)

(3) 海外に出張又は研修中の者

(4) 内地留学中の者

(選挙)

第5条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、有権者の3分の2以上の投票を必要とする。

3 選挙の管理は、工学教育研究部教授会が行う。

(候補者の選出)

第6条 前条の選挙において有効投票の得票上位者2人ないし3人を候補者とする。

(候補者の辞退)

第7条 候補者に選出された者が辞退したときは、改めてこの規程により選考を行う。

(選挙管理委員会)

第8条 工学教育研究部教授会は、第2条に規定する選挙を行うため、宮崎大学工学教育研究部長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。

2 選挙管理委員会は、工学教育研究部専任の教授及び准教授の中から選出された2人によって組織する。

3 選挙管理委員が第6条に規定する候補者となったときは、委員を退き、その欠員は補充する。

4 選挙管理委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(選挙管理委員会の職務)

第9条 選挙管理委員会の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 意向投票における得票者の所信表明に関すること。

(2) 選挙の公示に関すること。

(3) 開票に関すること。

(4) 不在投票に関すること。

(5) その他選挙に関すること。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、工学教育研究部教授会が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 宮崎大学工学部長候補者選考規程は廃止する。

3 規程施行時の工学教育研究部長は、施行日前の工学部長を充て、その任期は第8条の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

この規程は、平成25年5月28日から施行する。

この規程は、平成26年12月1日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

この規程は、平成27年6月9日から施行する。

この規程は、平成30年12月18日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学工学教育研究部長候補者選考規程

平成24年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 工学教育研究部
沿革情報
平成24年4月1日 制定
平成25年5月28日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年6月9日 種別なし
平成30年12月18日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし