○宮崎大学工学教育研究部評価規程
平成24年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 本規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第55条及び第56条の規定、国立大学法人宮崎大学質保証規程並びに国立大学宮崎大学職員就業規則第28条の規定に基づき、工学教育研究部及び工学部及び工学研究科における教育・研究等の諸活動の組織評価及び教員個人評価に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 工学教育研究部及び工学部の教育研究活動について、自立的かつ定期的な点検・評価を実施することにより、その活動の一層の活性化及び質的向上を促すとともに、教育研究の継続的改善に反映させ、もって本学部の社会的責任を果たすことを目的とする。
(評価に関わる組織)
第3条 前条の目的を達成するため、必要事項を審議する委員会を置く。
2 評価委員会を置き、組織評価に関する事項について審議する。
3 教員個人評価委員会を置き、教員の個人評価に関する事項について審議する。
4 スパイラルアップ委員会を置き、評価結果の改善に関する事項について審議する。
5 それぞれの委員会の規程は別に定める。
(組織評価の実施)
第4条 組織評価の実施は、自己点検評価及び外部評価を基本とする。
(組織評価の対象)
第5条 組織評価の対象は、工学教育研究部、工学部、工学科(専攻)、各種委員会及び工学部に設置されている各種センターとする。
(組織評価の項目)
第6条 組織評価の項目等については、評価委員会が別に定める。
(組織評価の結果の報告及び公表)
第7条 評価委員会は、自己点検評価報告書及び外部評価報告書を、ホームページ等によって学内及び学外に公表するものとする。
(組織評価の改善の提案)
第8条 スパイラルアップ委員会は、自己点検評価及び外部評価の結果に基づき、改善が必要と認められるものについては、その改善について提案を行う。
(組織評価の改善計画及び実施)
第9条 工学教育研究部長は、改善の提案を受けた場合、該当する組織の長に指示して、その改善計画を策定させ、実施に努めさせなければならない。
(個人評価の実施)
第10条 教員の個人評価の実施は、自己点検評価を基本とする。
(個人評価の対象)
第11条 個人評価の対象は、工学教育研究部の専任教員とする。
(個人評価項目及び個人評価基準)
第12条 個人評価の評価項目及び評価基準については、教員個人評価委員会が別に定める。
(個人評価結果の利用)
第13条 工学教育研究部長は、評価結果を教員の諸活動の活性化及び質的向上を促すために利用するものとする。
(事務)
第14条 評価に関する事務は、工学部総務係において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、スパイラルアップ委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 宮崎大学工学部評価規程は廃止する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。