○宮崎大学工学教育研究部評価委員会規程
平成24年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学教育研究部評価規程第3条第5項に基づき、宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)及び工学研究科の中期目標・中期計画等に基づく教育研究活動等の点検・評価を審議するため、宮崎大学工学教育研究部に設置する宮崎大学工学教育研究部評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 工学教育研究部長の諮問に関すること。
(2) 学部の中期目標に基づく、目標達成度の評価に関すること。
(3) 学部等の組織評価に関わる自己点検評価及び外部評価の項目並びに実施方法等の設定に関すること。
(4) 各種委員会の自己点検評価結果等の総合的評価に関すること。
(5) 自己点検評価及び外部評価結果の公表に関すること。
(6) 自己点検評価及び外部評価に適切に対応するための人材育成に関すること。
(7) 委員会の審議事項の自己点検評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 副学部長(評価担当)
(2) 工学教育研究部の教授又は准教授の中から選出された教員 3人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副学部長(評価担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は、原則として、全ての委員の出席により成立する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(実施方法等)
第8条 組織評価の実施方法に係る手続き及び評価項目等については別に定める。
(専門委員会)
第9条 委員会は、学部等の組織評価に関わる自己点検評価及び外部評価を実施するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は、本学部総務係において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 宮崎大学工学部評価委員会規程は廃止する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。