○宮崎大学工学教育研究部スパイラルアップ委員会規程
平成24年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学工学教育研究部評価規程第3条第5項に基づき、宮崎大学工学教育研究部スパイラルアップ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 工学教育研究部長の諮問事項
(2) 中期計画に基づく年次計画の進捗・達成状況への対応に関すること。
(3) 学部の組織的総合的な改善方策等の検討に関すること。
(4) 工学科・各種委員会の活動の改善項目等の提案に関すること。
(5) 委員会の審議事項の自己点検評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 工学教育研究部長
(2) 評議員
(3) 副学部長(教務担当)
(4) 副学部長(評価担当)
(5) 副学部長(研究担当)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、原則として、全ての委員の出席により成立する。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 宮崎大学工学部スパイラルアップ委員会規程は廃止する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。