○宮崎大学工学教育研究部教員個人評価委員会規程

平成24年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学工学教育研究部評価規程第3条第5項に基づき、工学教育研究部及び工学部の教育研究活動の活性化並びに工学部・工学科の理念の実現や課題の改善を目指し、教員個人の活動状況の自律的かつ定期的な点検・評価を行う宮崎大学工学教育研究部教員個人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 個人評価の実施に関わる基本的方針の策定に関すること。

(2) 個人評価の実施に必要な書面、資料等の策定に関すること。

(3) 工学教育研究部で定めた個人評価基準、評価項目等の調整、不均衡の是正に関すること。

(4) 個人評価基準、評価項目の調整、不均衡の是正を目的としたヒアリングの実施に関すること。

(5) 工学教育研究部長が必要と判断した被評価者のヒアリング・再評価の実施に関すること。

(6) 評価結果の総合的分析及びまとめに関すること。

(7) 評価結果の分析結果等の公表に関すること。

(8) その他個人評価の企画、実施等に関して必要な事項に関すること。

(9) 委員会の審議事項の自己点検評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 工学教育研究部長

(2) 副学部長(評価担当)

(3) 副学部長(教務担当)

(4) 副学部長(研究担当)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、工学教育研究部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 委員会は、原則として、全ての委員の出席により成立する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(実施方法等)

第8条 教員個人評価の実施に係る手続き及び評価基準等については別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 宮崎大学工学部教員個人評価委員会規程は廃止する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学工学教育研究部教員個人評価委員会規程

平成24年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 工学教育研究部
沿革情報
平成24年4月1日 制定
令和3年3月25日 種別なし