○宮崎大学大学院教育学研究科の長期在学制度に関する規程
令和4年2月2日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院教育学研究科規程第5条第3項に基づき、宮崎大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の長期在学制度に関し必要な事項を定める。
(長期在学生の資格)
第2条 長期在学を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教員一種免許状を取得又は取得見込みであるものの、修了にあたっては、取得又は取得見込みの教員一種免許状とは異なる学校種の一種免許状の取得が必要な者
(2) 教員免許状未取得であり、かつ、常勤3年以上の社会人経験を有し、修了にあたって小学校、中学校又は特別支援学校の教員一種免許状の取得が必要な者
(3) その他研究科長が相当と認めた者
(標準修業年限)
第3条 長期在学の標準修業年限は、3年又は4年とする。
(1) 第2条第1号に該当する者にあっては、取得又は取得見込みの学校種の教員一種免許状を証明する書類
(2) 第2条第2号に該当する者にあっては、大学卒業後、常勤3年以上の社会人経験を有することを証明する書類
(3) 修了に必要な学校種の教員一種免許状の取得に関係する単位の一部を既に修得している者にあっては、修了に必要な学校種の教員一種免許状の学力に関する証明書
(4) その他研究科長が必要と認める書類
(標準修業年限の決定)
第5条 研究科教務委員会は、提出された書類について次の各号のとおり審議し、標準修業年限を決定する。決定後、研究科委員会及び宮崎大学教育学部教授会に結果を報告する。
(1) 第2条第1号に該当する者については、取得又は取得見込みの学校種の教員一種免許状を確認し、修了に必要な学校種の教員一種免許状の取得に必要な履修単位数から、申請のあった標準修業年限の年数が妥当か審議し、標準修業年限を決定する。
(2) 第2条第2号に該当する者については、大学卒業後、常勤3年以上の社会人経験の有無を確認し、修了に必要な学校種の教員一種免許状の取得に必要な履修単位数から、申請のあった標準修業年限の年数が妥当か審議し、標準修業年限を決定する。
(3) 第2条第3号に該当する者については、提出された書類を確認し、修了に必要な学校種の教員一種免許状に必要な履修単位数から、申請のあった標準修業年限の年数が妥当か審議し、標準修業年限を決定する。
(許可及び通知)
第6条 長期在学の許可は、前条の報告を受けて、研究科長が行い、合格通知書の発送時に通知する。
(履修計画の作成と指導)
第7条 長期在学を認められた学生の指導教員は、入学時から修了までの年次毎の履修計画を作成し、適切に指導するものとする。
(履修科目の届出)
第8条 長期在学が認められた学生は、長期在学期間に限り、教員一種免許状を取得するために宮崎大学教育学部(以下「学部」という。)の授業科目を履修することができる。
2 学部の授業科目を受講するときは、指導教員と相談の上、その科目を担当する教員の承諾を得て、学部教務・学生支援係に長期在学学生受講願(別紙様式2)を提出し、学部長の許可を得なければならない。
(授業料)
第9条 長期在学制度に係る授業料は、第5条により認められた標準修業年限に相当する年数に応じた額とする。なお、在学中に授業料の改定が行われた場合は再計算される。
(長期在学期間の短縮)
第10条 長期在学が認められた学生が、長期在学期間を満了しないうちに課程を修了する必要単位数を修得する見込みのある場合には、長期在学期間を短縮することができる。
2 長期在学期間の短縮を希望する者は、適用年度の前年度の2月末日までに長期在学期間変更願(別紙様式3)を提出しなければならない。
3 在学期間の変更は、研究科教務委員会で審議し、研究科長が許可する。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 宮崎大学大学院教育学研究科の長期在学制度に関する内規(平成20年3月20日制定)は、廃止する。