○宮崎大学大学院教育学研究科規程

令和4年2月2日

全改

宮崎大学大学院教育学研究科規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 宮崎大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)及び宮崎大学学位規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(専攻及びコース)

第2条 研究科に、教育組織として、次の専攻及びコースを置く。

専門職学位課程

教職実践開発専攻 教職実践高度化コース

教科領域指導力高度化コース

特別支援教育コース

(理念)

第3条 教職実践開発専攻(以下「本専攻」という。)は、学校教育に関する理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる教職を担うための深い学識及び卓越した実践力・応用力を培うことを理念とする。

(目的)

第4条 本専攻は、学部における専門教育又は教職経験の基礎の上に、確かな教育観と幅広い視野を持ち、教職としての高度の実践力・応用力を備えた、地域に根ざす学校づくりの有力な一員となり得る新人教員及び指導的役割を果たし得る教員の養成を目的とする。

(標準修業年限)

第5条 本専攻の標準修業年限は、2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があり、主として教職の経験を有する者に対して教育を行う場合には、標準修業年限を1年以上2年未満とすることができる。標準修業年限の短縮については、別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、教員免許状未取得者等に対して教育を行う場合には、学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を2年を超える期間とする長期在学を認めることができる。長期在学制度については、別に定める。

(入学の志願)

第6条 入学志願者は、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて、指定の期日までに学長に提出しなければならない。

(入学者の選考)

第7条 入学志願者の選考は、その志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。

2 前項の選考の方法及び時期は、研究科委員会が定める。

(入学手続)

第8条 合格者は、指定の期日までに所定の書類に入学料を添え、入学手続きをしなければならない。

(教育課程の編成)

第9条 第4条の目的を達成するため、本専攻は、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 本専攻において開設する授業科目のうち、「学校における実習」等の教育実習の内容、実施体制及び評価等の必要な事項については、別に定める。

(授業科目、単位数及び履修方法)

第10条 授業科目、単位数及び履修方法は、宮崎大学大学院教育学研究科履修細則に定める。

(教育方法等)

第11条 本専攻の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。

2 本専攻においては、その目的を達し得る実践的な教育を行うよう事例研究、現地調査フィールドワーク又は双方向若しくは多方向に行われる討論及び質疑応答その他の適切な方法により授業を行う。

(連携協力校)

第12条 本専攻は、教育実習その他本専攻の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。

2 前項に係る連携協力校に関して必要な事項は、別に定める。

(課程の修了要件)

第13条 課程の修了要件は、当該課程に第5条で定める標準修業年限以上在学し、48単位以上(教育実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。

2 教育上有益と認めるときは、本専攻に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、6単位を超えない範囲で、教育実習のうちの「学校における実習」の単位の一部を免除することができる。

3 前項の単位免除については、別に定める。

(コース・分野及び領域の変更)

第14条 本研究科学生でコース・分野及び領域の変更を志望する者は、研究科委員会の議を経て許可することができる。

(休学、復学、退学、除籍及び再入学)

第15条 休学、復学、退学、除籍及び再入学については、学務規則の規定を準用する。

2 再入学の選考は、研究科委員会で行う。

(研究生)

第16条 研究生として入学を志願する者は、所定の願書に研究期間、研究題目及び履歴等を記入し、身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

2 研究科委員会は、前項の志願者について学力及び能力を検査の上、選考する。

3 研究生として合格した者は、所定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。

4 研究生の在学期間は、6月又は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

5 研究生として入学できる者及びその受入れについては、別に定める。

(科目等履修生)

第17条 科目等履修生として入学できる者は、学校教育法第83条に定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

2 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に履修科目及び履歴等を記入し、身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

3 研究科委員会は、前項の志願者について学力及び能力を検査の上、選考する。

4 科目等履修生として合格した者は、所定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなければならない。

5 科目等履修生の在学期間は、6月又は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

6 科目等履修生は、履修した科目について所定の試験を受けて単位を修得することができる。

7 研究科長は、科目等履修生が願い出るときは、単位修得証明書又は科目等履修生証明書を交付する。

8 科目等履修生の受入れについては、別に定める。

(特別聴講学生)

第18条 規則第88条に定める特別聴講学生については、前条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第19条 外国人で本専攻の学生、研究生又は科目等履修生として入学を志願する者については、前条までの規定によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学大学院教育学研究科規程

令和4年2月2日 全改

(令和6年4月1日施行)