○宮崎大学大学院教育学研究科委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条に基づき教育学研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織、権限及び運営等に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科の授業を担当できる専任及び兼担の教授、准教授及び講師

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 専攻及び専修等の設置又は廃止等に関する事項

(2) 教育課程の編成及び試験に関する事項

(3) 入学者の選考、課程の修了の認定に関する事項

(4) 大学院学生の身分に関する事項

(5) 学位に関する事項

(6) 研究科担当教員の選考に関する事項

(7) 研究科に関する規程の改廃に関する事項

(8) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項

(9) その他研究科に関する重要事項

(議長)

第4条 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、委員会においてあらかじめ指名された教授がその職務を代行する。

(委員会)

第5条 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、研究科委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年6月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年12月16日から施行する。

宮崎大学大学院教育学研究科委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第12編 大学院/第2章 教育学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年6月20日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成22年9月24日 種別なし
平成23年3月4日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし