○宮崎大学大学院教育学研究科委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条に基づき教育学研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織、権限及び運営等に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科の授業を担当できる専任又は兼担の教授、准教授及び講師

(3) 教育学部・地域資源創成学部事務部の事務長

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 専攻及び専修等の設置又は廃止等に関する事項

(2) 教育課程の編成及び試験に関する事項

(3) 入学者の選考、課程の修了の認定に関する事項

(4) 大学院学生の身分に関する事項

(5) 学位に関する事項

(6) 研究科担当教員の選考に関する事項

(7) 研究科に関する規程の改廃に関する事項

(8) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項

(9) その他研究科に関する重要事項

(議長)

第4条 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、委員会においてあらかじめ指名された教授がその職務を代行する。

(委員会)

第5条 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の議決のうち、第3条第6号に係るものについては、第2条各号のうち、第3号委員を除いた委員により行う。

(事務)

第6条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、研究科委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年6月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年12月16日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学大学院教育学研究科委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第2章 教育学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年6月20日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成22年9月24日 種別なし
平成23年3月4日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし