○宮崎大学大学院教育学研究科委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条に基づき教育学研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織、権限及び運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科の授業を担当できる専任及び兼担の教授、准教授及び講師
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 専攻及び専修等の設置又は廃止等に関する事項
(2) 教育課程の編成及び試験に関する事項
(3) 入学者の選考、課程の修了の認定に関する事項
(4) 大学院学生の身分に関する事項
(5) 学位に関する事項
(6) 研究科担当教員の選考に関する事項
(7) 研究科に関する規程の改廃に関する事項
(8) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項
(9) その他研究科に関する重要事項
(議長)
第4条 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、委員会においてあらかじめ指名された教授がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、研究科委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年6月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月16日から施行する。