○宮崎大学大学院看護学研究科委員会規程
平成26年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条の規定に基づき、宮崎大学大学院看護学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究科の教員人事に関する事項
(2) 研究科の予算に関する事項
(3) 研究科の教育課程の編成に関する事項
(4) 研究科学生の入学及び修了に関する事項並びに学位の授与に関する事項
(5) 研究科学生の在籍に関する事項
(6) 研究科の教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項
(7) その他研究科の教育又は研究に関する重要事項
(組織)
第3条 研究科委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 看護学研究科(以下「研究科」という。)担当の専任の教授
(4) 医学部事務部長
2 研究科委員会が必要と認めたときは、前項に定める者のほか、看護学研究科以外の組織の者を加えることができる。ただし、学長が認めた場合に限る。
(議長)
第4条 研究科長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。
2 議長は、研究科委員会を主宰する。
3 研究科長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 研究科委員会は、定例委員会及び臨時委員会とする。
2 定例委員会は、原則として毎月1回、臨時委員会は、議長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の要請があったとき招集するものとする。
3 研究科委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、海外出張中及び海外研修中の委員は、委員の数から除くものとする。
4 研究科委員会の議事は、特に定めるもののほか、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要と認めたときは、委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(研究科運営委員会)
第7条 研究科委員会に、研究科の運営を円滑に行うため研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会が、運営委員会に委ねた事項については、運営委員会の議決をもって研究科委員会の議決とすることができる。
3 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医学部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程改正前の医科学看護学研究科に係る委員会については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成27年4月21日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月2日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。