○宮崎大学大学院看護学研究科長候補者選考規程

平成27年4月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定及び宮崎大学大学院看護学研究科規程第3条第5項の規定に基づき、宮崎大学大学院看護学研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。

(選考機関及び方法)

第2条 研究科長候補者の選考は、宮崎大学大学院看護学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)において、選挙により行う。

2 選挙における代理投票及び不在者投票は認めない。

(選考の時期)

第3条 研究科委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者の選考を行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 研究科長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては、原則として任期が満了する日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合においては、辞任の申し出があったとき、又は欠員となったとき速やかに行うものとする。

(研究科長候補者の資格)

第4条 研究科長候補者となることのできる者は、宮崎大学大学院看護学研究科(以下「研究科」という。)担当の専任教授とする。

(選挙有資格者)

第5条 選挙資格を有する者は、選挙当日に在職する研究科委員会規程第3条第1項及び第2項に定める委員とする。

2 前項の選挙有資格者のうち選挙当日に、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、これを除くものとする。

(1) 休職者

(2) 長期療養者

(3) 海外出張又は海外研修中の者

(選挙管理委員会)

第6条 研究科委員会は、第2条に規定する選挙を行うため、宮崎大学大学院看護学研究科長候補者選挙管理委員会を置く。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究科委員会が別に定める。

この規程は、平成27年4月21日から施行する。

宮崎大学大学院看護学研究科長候補者選考規程

平成27年4月21日 制定

(平成27年4月21日施行)