○宮崎大学大学院工学研究科委員会規程
平成19年3月6日
全改
宮崎大学大学院工学研究科委員会規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条の規定に基づき、宮崎大学大学院工学研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科における教育担当の資格を有する専任の教授、准教授及び助教
(3) 工学部事務部の事務長
(審議事項)
第3条 委員会は、研究科に関わる次の事項を審議する。
(1) 研究科教員の選考その他身分に関する事項
(2) 研究科に関する諸規則の制定及び改廃
(3) 研究科の教育に関する基本的な事項
(4) 研究科の学生の入学、進学、退学、休学、除籍及び賞罰その他身分に関する事項
(5) 学位(学士の学位を除く。)に関する事項
(6) 研究科の学生の厚生補導に関する事項
(7) その他研究科に関する重要事項
(8) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項
(会議)
第4条 委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故ある時は、あらかじめ研究科長が指名した教授がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数の賛成によって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。
(資格審査会)
第6条 委員会は、第3条に規定する審議事項のうち、研究指導教員の適格性等について審査するため、委員のうち教授をもって組織する資格審査会を置き、その議決をもって、委員会の議決とする。
2 資格審査会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、30日以上の出張、研修、休職及び病気休暇の者は、定足数から除くものとする。
3 第1項の選考の審議は、無記名投票により行い、有効投票の3分の2以上の賛成投票を得た場合に適格と判定する。
(各種委員会)
第7条 委員会は、必要に応じ各種委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、工学部総務係が行う。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後も暫時存続する博士後期課程に係る委員会については、従前の例による。
3 宮崎大学大学院工学研究科博士前期課程委員会規程及び宮崎大学大学院工学研究科博士後期課程委員会規程は、廃止する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。