○宮崎大学大学院農学研究科委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条に基づき、宮崎大学大学院農学研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織、権限に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科における教育担当の資格を有する専任の教授、准教授、講師及び助教

(3) 農学部事務長

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 専攻、コース等の設置又は廃止に関する事項

(2) 教育課程の編成及び試験に関する事項

(3) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項

(4) 入学者の選考、修士の認定に関する事項

(5) 大学院学生の身分に関する事項

(6) 学位論文審査に関する事項

(7) 研究科の人事に関する事項

(8) 研究科に関する諸規則の制定及び改廃

(9) その他、研究科に関する重要事項

(議長)

第4条 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、委員会においてあらかじめ指名された教授がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は3分の2以上の委員の出席をもって成立する。ただし、30日以上の出張、研修、休職及び病気休暇の者は、定足数から除くものとする。

2 委員が、やむを得ない事由により委員会に出席できないときは、議長が特に必要と認める場合に限り、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該委員を出席したものとみなす。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(資格審査会)

第7条 委員会は、第3条第1項第7号に規定する審議事項のうち、研究指導教員の適格性等について審査するため、委員のうち教授をもって組織する資格審査会を置き、その議決をもって、委員会の議決とする。

2 資格審査会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、30日以上の出張、研修、休職及び病気休暇の者は、定足数から除くものとする。

3 第1項に規定する審議は、無記名投票により行い、有効投票の3分の2以上の賛成投票を得た場合に適格と判定する。

(幹事)

第8条 委員会に幹事を置き、副学部長をもって充てる。

2 幹事は、委員会の議事運営に関し議長を補佐する。

(事務)

第9条 委員会の事務は、農学部事務部において行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年7月20日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年12月15日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学大学院農学研究科委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第5章 農学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年3月4日 種別なし
平成22年7月20日 種別なし
平成26年3月20日 種別なし
令和2年12月15日 種別なし
令和7年3月6日 種別なし