○宮崎大学大学院地域資源創成学研究科委員会規程
令和2年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条の規定に基づき、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織、権限及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科専任の教授、准教授、講師及び助教
(3) 教育学部・地域資源創成学部事務部の事務長
2 委員会が必要と認めたときは、前項の委員以外の者を委員会構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究科教員の選考その他身分に関する事項
(2) 研究科に関する諸規則の制定及び改廃
(3) 研究科の教育に関する基本的な事項
(4) 研究科の学生の入学、進学、退学、休学、修了、除籍及び賞罰その他身分に関する事項
(5) 学位に関する事項
(6) 研究科の学生の厚生補導に関する事項
(7) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項
(8) その他研究科に関する重要事項
(議長)
第5条 委員会は研究科長が招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、委員会においてあらかじめ指名された教授がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は3分の2以上の委員の出席をもって成立する。ただし、休職及び病気休暇等の事由により1ヶ月以上不在の者は、研究科委員会構成員の数から除くものとする。
2 委員会に出席できない委員会構成員は、あらかじめ通知された事項について、電磁的方法により議決権を行使できるものとすることができる。この場合において、当該行使された議決権の数は、出席した委員会構成員の議決権の数に算入する。
3 委員会に出席できない委員会構成員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。なお、当該委員会構成員については、代理人への委任をもって出席したものとみなす。
4 代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。この場合において、代理権を電磁的方法及びその写しにより証明することができる。
5 議事は、出席した委員会構成員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 臨時に開催する委員会は、議決権を電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該行使された議決権の数を、委員会構成員が出席した数とみなす。
(構成員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学部事務部において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年11月30日から施行する。
附則
この規程は、令和2年12月25日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
所掌委員会 | 事項 |
教務委員会 | (1) 学生の休学・復学・留学・退学 (2) 研究生・科目等履修生等(外国人留学生を含む)の入学、退学、期間延長 (3) 非常勤講師の担当授業科目・採用・変更 (4) 専門科目の既修得単位の認定 (5) 他研究科学生の専門科目受講願の承認 (6) 留年又は休学等の理由により、入学年度のカリキュラムによる履修が困難となった学生に係る適用授業科目及び単位の読み替え等の決定 |
入試委員会 | (1) 一般選抜及びその他入試区分における募集要項及び同選抜方法の決定 (2) 研究科修士課程入学試験出願資格審査の認定 (3) 転入学試験における募集要項及び同選抜方法の決定 |