○宮崎大学大学院地域資源創成学研究科担当教員の資格審査に関する規程

令和2年9月30日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科(以下「研究科」という。)担当教員の資格審査に関し、必要な事項を定める。

(研究科担当教員)

第2条 研究科担当教員は、次の各号に掲げる教員とする。

(1) 研究指導教員

宮崎大学(以下「本学」という。)地域資源創成学部の教授、准教授、講師及び助教で、研究科修士課程の学生の研究指導を担当する資格を有する教員

(2) 授業担当教員

本学の各学部、工学教育研究部、各研究科、学び・学生支援機構、研究・産学連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、安全衛生保健センター及び情報基盤センターの教授、准教授、講師及び助教で、研究科修士課程の授業を担当する資格を有する教員

(資格審査の付議)

第3条 研究科長は、前条の研究科担当教員に係る資格審査の必要が生じたときは、別に定める教員候補者調書一式を添え、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に資格審査を付議する。

(資格審査の判定)

第4条 資格審査は、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)が、別に定める基準により判定を行い、研究科委員会に報告する。

(資格審査判定の可否)

第5条 研究科委員会は、前条の運営委員会からの報告に基づき、可否投票を行い、資格審査判定について議決する。

2 前項の判定は、宮崎大学大学院地域資源創成学研究科委員会規程第2条各号のうち、第3号委員を除いた委員により議決する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、研究科担当教員の資格審査に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

この規程は、令和2年9月30日から施行する。

この規程は、令和6年5月22日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学大学院地域資源創成学研究科担当教員の資格審査に関する規程

令和2年9月30日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第6章 地域資源創成学研究科
沿革情報
令和2年9月30日 制定
令和6年5月22日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし