○宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科委員会規程
平成22年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学研究科委員会規程第6条の規定に基づき、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 研究科委員会は、次の事項を審議する。
(1) 研究科の教員人事に関する事項
(2) 研究科の予算に関する事項
(3) 研究科の教育課程の編成に関する事項
(4) 研究科学生の入学、退学、休学、修了、除籍及び懲戒その他学生の身分に関する事項
(5) 研究科学生の学位授与に関する事項
(6) 研究科の教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項
(7) その他研究科の教育又は研究に関する重要事項
(組織)
第3条 研究科委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 研究科担当の専任教授
(4) 医学部事務部長
(議長)
第4条 研究科長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。
2 議長は、研究科委員会を主宰する。
3 研究科長に事故があるときは、副研究科長がその職務を代行する。
4 委員の5分の1以上から要求があったときは、議長は研究科委員会を招集しなければならない。
(議事)
第5条 研究科委員会は、委員の過半数の出席をもって議事を開くものとする。
2 議事は、医学系及び獣医学系のそれぞれの出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは可とする。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要に応じ研究科委員会の同意を得て、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(研究科運営委員会)
第7条 研究科委員会に、研究科の運営を円滑に行うため研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会が、運営委員会に委ねた事項については、運営委員会の議決をもって研究科委員会の議決とすることができる。
3 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
(専門委員会)
第8条 研究科委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
(事務)
第9条 研究科委員会の事務は、医学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究科委員会が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年12月8日から施行する。
附則
この規程は、令和3年1月13日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月10日から施行する。
附則
この規程は、令和7年3月5日から施行する。