○宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科長候補者選考規程

平成22年7月7日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定及び宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科規程第3条第5項の規定に基づき、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考機関及び方法)

第2条 研究科長候補者の選考は、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)において、選挙により行う。

2 選挙における代理投票及び不在者投票は認めない。

(選考の時期)

第3条 研究科委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者の選考を行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 研究科長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。

(研究科長候補者の資格)

第4条 研究科長候補者は、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科(以下「研究科」という。)担当の専任教授のうちから選考する。

2 前項の専任教授のうち次の各号のいずれかに該当する者は、これを除くものとする。

(1) 研究科長の任期中に定年退職等となる者

(2) 理事又は副学長の役職にある者(予定者を含む。)

(選挙有資格者)

第5条 選挙資格を有する者は、選挙当日に在職する研究科担当の専任教授とする。

2 前項の選挙有資格者のうち選挙当日に、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、これを除くものとする。

(1) 休職者

(2) 長期療養者

(3) 海外出張又は海外研修中の者

(選挙管理委員会)

第6条 研究科委員会は、第2条に規定する選挙を行うため、宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科長候補者選挙管理委員会を置く。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究科委員会が別に定める。

この規程は、平成22年7月7日から施行する。

この規程は、平成27年1月14日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

この規程は、平成30年7月4日から施行する。

この規程は、令和7年3月14日から施行する。

宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科長候補者選考規程

平成22年7月7日 制定

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第12編 大学院/第7章 医学獣医学総合研究科
沿革情報
平成22年7月7日 制定
平成27年1月14日 種別なし
平成30年7月4日 種別なし
令和7年3月5日 種別なし