○宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター運営委員会規程
平成23年2月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 防災環境分野の研究を通した国内・アジア太平洋諸国の防災環境研究分野の人材育成に関する事項
(2) 防災環境研究センターの事業計画及び運営経費に関する事項
(3) 防災環境研究センターの施設・設備の概算要求等に関する事項
(4) その他、防災環境研究センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター規程第4条に定める次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼任教員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、工学部教務・学生支援係(農学工学総合研究科担当)において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。