○宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター運営委員会規程

平成23年2月16日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 防災環境分野の研究を通した国内・アジア太平洋諸国の防災環境研究分野の人材育成に関する事項

(2) 防災環境研究センターの事業計画及び運営経費に関する事項

(3) 防災環境研究センターの施設・設備の概算要求等に関する事項

(4) その他、防災環境研究センターの運営に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター規程第4条に定める次の委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 兼任教員

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、工学部教務・学生支援係(農学工学総合研究科担当)において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

宮崎大学大学院農学工学総合研究科防災環境研究センター運営委員会規程

平成23年2月16日 制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 大学院/第8章 農学工学総合研究科
沿革情報
平成23年2月16日 制定