○宮崎大学学び・学生支援機構規則
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第12条第3項の規定に基づき、宮崎大学学び・学生支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、宮崎大学(以下「本学」という。)における学部及び大学院等の各教育プログラムと連携した教学マネジメント及び入学者選抜を通して、教育の質を保証し、学修者自身が課題を見出し、解決に必要となる知識や技能等を求める学びを支援し、また、高等教育機関や産業界等の地域と共働することで、多様で豊かな学びを経験できる機会を企画及び運営することを目的とする。さらに、本学学生が安心して学修できるよう、就職及び進学を含む学生生活全般を支援する。
(ユニット及び部門)
第3条 機構内に次に掲げるユニット及び部門を置く。
(1) 教学マネジメントユニット
教育企画部門
教養教育部門
アドミッション部門
(2) 学生支援ユニット
学生支援部門
(3) 共創人材育成ユニット
共創人材育成部門
総合知教育企画部門
数理・データサイエンス部門
2 教育企画部門は、次の業務を行う。
(1) 教学に係る中期目標・中期計画及び年度計画の策定及び実施に関すること。
(2) 教学に係る認証評価に関すること。
(3) 卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)、教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)及び入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)を通じた学修目標の具体化に関すること。
(4) 授業科目及び教育課程の編成・実施に関すること。
(5) 学修成果及び教育効果の把握・可視化に関すること。
(6) 教学に関わるファカルティ・ディベロップメント(FD)及びスタッフ・ディベロップメント(SD)並びに教学IRに関すること。
(7) 教育情報システムの開発、管理及び運用に関すること。
(8) その他教学全般に関すること。
3 教養教育部門は、次の業務を行う。
(1) 教養教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画の策定及び実施に関すること。
(2) 教養教育に係る認証評価に関すること。
(3) 体系的な教養教育の構築に関すること。
(4) 教養教育の実施体制の整備及び運営に関すること。
(5) 教養教育関連の施策の企画及び実施に関すること。
(6) その他教養教育に関すること。
4 アドミッション部門は、次の業務を行う。
(1) 入学者選抜に係る中期目標・中期計画及び年度計画の策定及び実施に関すること。
(2) 入学者選抜に係る認証評価に関すること。
(3) 入学者選抜及び大学入学共通テストの円滑な実施に関すること。
(4) アドミッション・ポリシーに則した入試システムの研究開発に関すること。
(5) 入学者選抜に係る高大接続改革に関すること。
(6) 入学希望者に対する広報活動に関すること。
(7) その他入学者選抜に関すること。
5 学生支援部門は、次の業務を行う。
(1) 学生支援に係る中期目標・中期計画及び年度計画の策定及び実施に関すること。
(2) 学生支援に係る認証評価に関すること。
(3) 授業料免除及び奨学金等の経済支援に関すること。
(4) 宮崎大学修学支援事業基金の獲得活動及び同基金を基盤とした学生生活支援に関すること。
(5) 課外活動支援、経済支援、生活支援及び学生相談等の企画・調整並びにこれについて必要な調査・研究に関すること。
(6) 障がいのある学生の支援に関すること。
(7) 修学に配慮を要する学生への支援に関すること。
(8) その他学生支援に関すること。
6 共創人材育成部門は、次の業務を行う。
(1) 共創人材の育成に係る中期目標・中期計画及び年度計画の策定及び実施に関すること。
(2) 共創人材の育成及び確保に係る企画、実施及び運営に関すること。
(3) 共創人材の育成及び確保に係る初等中等教育機関、高等教育機関、産業界及び自治体等との連携に関すること。
(4) 地域教育プログラムの企画及び実施に関すること。
(5) 高等教育コンソーシアム宮崎の運営に関すること。
(6) 宮崎県産業人財育成プラットフォームの運営に関すること。
(7) リカレント教育・リスキリング及び生涯学習に関すること。
(8) 学生のキャリア形成支援及び就職に係る支援に関すること。
(9) その他共創人材の育成に関すること。
7 総合知教育企画部門は、次の業務を行う。
(1) 総合知教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画の策定及び実施に関すること。
(2) 総合知教育に係る企画、実施及び運営に関すること。
(3) 教養教育及び専門教育における総合知教育の推進に関すること。
(4) 学内外との総合知教育に係る連携に関すること。
(5) 共創人材育成部門が企画、実施及び運営する業務の支援に関すること。
(6) その他総合知教育に関すること。
8 数理・データサイエンス部門は、次の業務を行う。
(1) 数理・データサイエンス教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画の策定及び実施に関すること。
(2) 数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)の内容及び方法改善のための企画、実施及び運営に関すること。
(3) 数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)の教育環境、教育の内容及び教育方法改善のための企画、実施及び運営並びにこれらについて必要な調査・研究に関すること。
(4) 学内外との数理・データサイエンス教育の連携及び関連する研究の連携に関すること。
(5) 宮崎県への数理・データサイエンス教育の普及及び推進に関すること。
(6) デジタル人材育成に関すること。
(7) その他数理・データサイエンスに関すること。
2 機構事務部の業務に関しては、宮崎大学事務組織規程及び宮崎大学学び・学生支援機構事務部事務分掌規程の定めるところによる。
(職員)
第6条 機構に、次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 機構長補佐
(3) 副機構長 若干人
(4) ユニット長 各1人
(5) 部門長 各1人
(6) 副部門長 各2人
(7) 部門員
(8) 機構事務部の職員
(9) その他必要な職員
(機構長)
第7条 機構長は、副学長(教育・学生担当)をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を掌理する。
(機構長補佐)
第8条 機構長補佐は、第5条第1項に規定する機構事務部の長をもって充てる。
2 機構長補佐は、機構長の職務を助ける。
(副機構長)
第9条 副機構長は、所掌する部門の業務を統括し、機構長を補佐する。
2 副機構長は、本学の副学長又は教授の中から、機構長の推薦に基づき、学長が委嘱する。ただし、特別の必要があると認められるときは、機構長が兼ねることができる。
3 副機構長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長である副学長の任期の末日以前でなければならない。
4 副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(ユニット長)
第10条 ユニット長は、副機構長の中から、機構長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
2 ユニット長は、当該ユニットの業務を掌理する。
3 ユニット長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長である副学長の任期の末日以前でなければならない。
4 ユニット長に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第11条 部門長は、本学の教授(特別教授を含む。)の中から、機構長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
2 部門長は、当該部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長である副学長の任期の末日以前でなければならない。
4 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第12条 副部門長は、本学の教員(特別教員を含む。)及び第5条第1項に規定する機構事務部の各課の課長又は次長の中から、機構長が指名する。
2 副部門長は、当該部門の業務を統括し、部門長を補佐する。
(部門員)
第13条 部門員は、機構の専任教員及び兼任教員並びに事務職員、技術職員、教務職員及び非常勤職員(以下「事務職員等」という。)をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、機構事務部においては、事務職員等の中から、機構長が指名する。
3 前2項のほか、機構長は関係事務部の事務職員等を、部門員として指名することができる。
(専任教員)
第14条 専任教員は、機構及び当該部門の業務を処理する。
2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。
(兼任教員)
第15条 兼任教員は、当該部門の業務を補助する。
2 兼任教員は、本学の教員(特別教員を含む。)の中から、機構長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
3 兼任教員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長である副学長の任期の末日以前でなければならない。
4 兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第16条 機構の組織及び運営に関することを審議するため、宮崎大学学び・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(教育企画戦略室)
第17条 第4条に掲げる各部門の業務を横断的かつ戦略的に推進するため、宮崎大学学び・学生支援機構教育企画戦略室(以下「教育企画戦略室」という。)を置く。
2 教育企画戦略室に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(部門会議)
第18条 第4条に掲げる各部門の業務を円滑に推進するため、各部門に部門会議を置くことができる。
2 部門会議に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(関係委員会等への付託)
第19条 各部門は、第4条に掲げる業務に関する具体的方策を審議するため、関係する全学委員会等に付託することができる。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年5月17日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。