○宮崎大学学び・学生支援機構運営会議規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学び・学生支援機構規則第14条第2項の規定に基づき、宮崎大学学び・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 教員の採用のための選考(教育研究業績の審査等を含む。)に関する事項

(2) 機構の組織に関する重要事項

(3) 機構の予算に関する重要事項

(4) その他機構の管理運営に関する重要事項

2 前項に定めるもののほか、運営会議は、国立大学法人宮崎大学基本規則及び国立大学法人宮崎大学職員就業規則等関係規程によりその権限に属させられた事項を行う。

(組織)

第3条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 機構長補佐

(3) 副機構長

(4) 部門長

(5) 副部門長

(6) 専任教員

2 前項第2号及び第5号の委員並びに同項第6号の委員のうち教授以外の者は、前条第1項第1号に定める審議事項には加わらないものとする。

(議長及び副議長)

第4条 運営会議に議長及び副議長を置き、議長は前条第1項第1号の委員をもって充て、副議長は委員のうちから議長が指名する。

2 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 運営会議は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

2 運営会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、第2条第1項第1号に定める審議事項の場合は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。

(委員以外の出席)

第6条 運営会議が必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 運営会議の事務は、機構事務部総務係において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学学び・学生支援機構運営会議規程

令和4年9月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 構/第1章 学び・学生支援機構
沿革情報
令和4年9月22日 制定