○宮崎大学学び・学生支援機構数理・データサイエンス部門会議規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学学び・学生支援機構規則(以下「規則」という。)第16条第2項に基づき、宮崎大学学び・学生支援機構数理・データサイエンス部門会議(以下「部門会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 部門会議は、規則第3条第5項に定めた業務を推進するため、必要な事項を審議する。
2 部門会議は必要に応じて、前項において審議した内容を関係する全学委員会等に報告する。
(組織)
第3条 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 部門兼任教員
(3) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教員 各1人
(4) 学び・学生支援機構教養教育部門基礎教育分野別部会情報・数量スキル部会に属する教員 1人
(5) その他部門会議が必要と認めた者
2 議長は、部門会議を主宰する。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 部門会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 部門会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 部門会議が必要と認めたときは、委員以外の者を部門会議に出席させることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、部門会議の運営に関し必要な事項は、部門会議が定める。
附則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。