○宮崎大学学び・学生支援機構数理・データサイエンス部門会議規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学び・学生支援機構規則(以下「規則」という。)第16条第2項に基づき、宮崎大学学び・学生支援機構数理・データサイエンス部門会議(以下「部門会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 部門会議は、規則第3条第5項に定めた業務を推進するため、必要な事項を審議する。

2 部門会議は必要に応じて、前項において審議した内容を関係する全学委員会等に報告する。

(組織)

第3条 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 部門長

(2) 部門兼任教員

(3) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教員 各1人

(4) 学び・学生支援機構教養教育部門基礎教育分野別部会情報・数量スキル部会に属する教員 1人

(5) その他部門会議が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第3号から第5号までに掲げる委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第5条 部門会議に議長及び副議長を置き、議長は第3条第1号の委員をもって充て、副議長は、同条第2号の委員からあらかじめ議長が指名する。

2 議長は、部門会議を主宰する。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 部門会議は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 部門会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 部門会議が必要と認めたときは、委員以外の者を部門会議に出席させることができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、部門会議の運営に関し必要な事項は、部門会議が定める。

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第3号から第5号までの委員の任期の末日は、第4条本文の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学学び・学生支援機構数理・データサイエンス部門会議規程

令和4年9月22日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 構/第1章 学び・学生支援機構
沿革情報
令和4年9月22日 制定
令和6年3月14日 種別なし