○宮崎大学研究・産学地域連携推進機構規則

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第12条第3項の規定に基づき、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、宮崎大学(以下「本学」という。)における理念、基本方針等に基づいて、研究の活性化及び高度化に係る施策の企画、実施、研究活動の支援等を行い、また、国内外の機関及び企業との産学連携事業の推進及び支援並びに研究成果の活用及び社会還元を進め、地域社会及び産業の振興に寄与することを推進する。

(部門及び業務)

第3条 前条の目的を達成するため、機構に研究推進部門、研究基盤支援部門、産学・地域連携部門、知的財産・研究リスクマネジメント部門及びヘルスケア研究部門を置き、必要な業務を行う。

2 研究推進部門は、次の業務を行う。

(1) 研究戦略推進支援に関すること。

(2) 外部資金獲得支援に関すること。

(3) 異分野融合領域研究推進支援に関すること。

(4) その他研究戦略推進支援、外部資金獲得及び異分野融合領域研究推進支援に関すること。

3 研究基盤支援部門は、次の業務を行う。

(1) 全学的な研究設備の共同利用の推進に関すること。

(2) 学内外からの各種受託試験及び測定に関すること。

(3) 各種分析機器等の維持管理に関すること。

(4) その他分析機器等に関すること。

4 産学・地域連携部門は、次の業務を行う。

(1) 産学・地域連携活動に関する広報、企画立案及び調査研究に関すること。

(2) 企業等との共同研究及び受託研究の推進に関すること。

(3) 大学発ベンチャーの育成及び支援に関すること。

(4) 企業等への情報の提供に関すること。

(5) 企業等に対する技術相談、技術指導及び研修の実施に関すること。

(6) 学内及び他大学等との共同研究等の推進に関すること。

(7) その他産学・地域連携活動に係る業務に関すること。

5 知的財産・研究リスクマネジメント部門は、次の業務を行う。

(1) 知的財産の創出、管理及び活用に係る計画の基本方針の策定に関すること。

(2) 知的財産に係る技術移転及び実用化の推進に関すること。

(3) 知的財産に関する教育及び人材育成に関すること。

(4) 利益相反に関すること。

(5) 秘密情報管理の支援に関すること。

(6) 安全保障輸出管理の支援に関すること。

(7) その他知的財産に係る業務及び研究リスクマネジメントに関すること。

6 ヘルスケア研究部門は、医学部との連携協力体制のもと、次の業務を行う。

(1) 食品とヒトの臨床試験の実施に関すること。

(2) 食品の機能性評価方法の開発に関すること。

(3) 軽度不調改善・美容等を対象とした臨床試験の実施に関すること。

(4) 疫学調査とその解析の実施に関すること。

(5) 臨床試験及び疫学調査に関わる人材育成に関すること。

(6) その他ヘルスケア研究に係る業務に関すること。

7 ヘルスケア研究部門に高機能性商品開発推進室及びデータマネジメント推進室を置く。

8 高機能性商品開発推進室及びデータマネジメント推進室に関し必要な事項は別に定める。

(テニュアトラック推進室)

第3条の2 本学におけるテニュアトラック制の推進及びその円滑な運営を図り、テニュアトラック教員の育成を行うため、機構にテニュアトラック推進室(以下「推進室」という。)を置く。

2 推進室に関し必要な事項は、別に定める。

(次世代研究者支援室)

第3条の3 本学の博士後期課程学生が実施する研究及びキャリア開発・育成コンテンツを一体的にマネジメントし、様々なキャリアパスにおいて活躍できる人材を育成するため、機構に次世代研究者支援室(以下「支援室」という。)を置く。

2 支援室に関し必要な事項は、別に定める。

(機構事務部)

第4条 第2条の目的を達成するため及び第3条に規定する部門に関する事務その他機構の事務を行うため、機構に事務部(以下「機構事務部」という。)を置く。

2 機構事務部の業務に関しては、宮崎大学事務組織規程及び宮崎大学研究・産学地域連携推進機構事務部事務分掌規程の定めるところによる。

(職員)

第5条 機構に、次に掲げる職員を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 機構長補佐

(4) 部門長 各1人

(5) 副部門長 各1人

(6) 部門員

(7) 機構事務部の職員

(8) その他必要な職員

(機構長)

第6条 機構長は、副学長(研究・企画担当)をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を掌理する。

(副機構長)

第7条 副機構長は、副学長(産学・地域連携・特命事項担当)をもって充てる。

2 副機構長は、各部門の業務を統括し、機構長を補佐する。

(機構長補佐)

第8条 機構長補佐は、第4条第1項に規定する機構事務部の長をもって充てる。

2 機構長補佐は、機構長及び副機構長の職務を助ける。

(部門長)

第9条 部門長は、機構の専任教員(特別教員を含む。以下同じ。)から、機構長の推薦に基づき、学長が委嘱する。ただし、特別の必要があると認められるときは、機構長又は副機構長が兼務することができる。

2 部門長は、当該部門の業務を掌理する。

3 部門長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長である副学長の任期の末日以前でなければならない。

4 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副部門長)

第10条 副部門長は、第4条第1項に規定する機構事務部の各課の課長又は次長の中から、機構長が指名する。ただし、当該部門の業務の性質上、機構長が必要と認める場合は、第5条に規定する職員の中から、機構長が指名する者をもって充てることができる。

2 副部門長は、当該部門の業務を統括し、部門長を補佐する。

3 第1項ただし書による副部門長の任期等の取扱いは、部門長の取扱いに準ずる。

(部門員)

第11条 部門員は、次の職員をもって充てる。

(1) 専任教員

(2) 看護職員及び医療職員

(3) 機構事務部の事務職員及び非常勤職員の中から機構長が指名する者

(4) 非常勤職員

(5) 学部等協力教員

(6) 学部等協力技術職員

(7) その他必要な職員

(専任教員)

第12条 専任教員は、機構及び当該部門の業務を処理する。

2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。

(看護職員及び医療職員)

第12条の2 看護職員及び医療職員は、機構及びヘルスケア研究部門の業務を処理する。

(学部等協力教員)

第13条 学部等協力教員は、研究基盤支援部門の業務を補助する。

2 学部等協力教員は、研究基盤支援部門長の推薦に基づき、機構長が委嘱する。

(学部等協力技術職員)

第14条 学部等協力技術職員は、研究基盤支援部門の技術業務を補助する。

2 学部等協力技術職員は、研究基盤支援部門長の推薦に基づき、機構長が委嘱する。

(連携推進会議)

第15条 本学の研究支援及び産学地域連携事業の推進並びに機構の運営に関することを審議するため、宮崎大学研究・産学地域連携推進会議(以下「連携推進会議」という。)を置く。

2 連携推進会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部門長会議)

第16条 機構及び各部門の業務を円滑に推進するため、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構部門長会議(以下「部門長会議」という。)を置く。

2 部門長会議に関し必要な事項は、別に定める。

(研究企画戦略室)

第17条 第3条に掲げる各部門の業務を横断的かつ戦略的に推進するため、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構研究企画戦略室(以下「研究企画戦略室」という。)を置く。

2 研究企画戦略室に関し必要な事項は、別に定める。

(清武サテライトオフィス)

第18条 木花・清武両キャンパス間の情報共有、意思疎通等を円滑にし、本学の重点研究、異分野融合研究、産学・地域連携等の推進支援のため、研究・産学地域連携推進機構清武サテライトオフィス(以下「清武サテライトオフィス」という。)を置く。

2 清武サテライトオフィスに関し必要な事項は、別に定める。

(研究・産学地域連携推進機構医学部附属病院サテライトブランチ)

第18条の2 ヘルスケア研究部門の業務を医学部との連携協力体制のもと推進するため、ヘルスケア研究部門に研究・産学地域連携推進機構医学部附属病院サテライトブランチを置く。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

宮崎大学研究・産学地域連携推進機構規則

令和4年9月22日 制定

(令和6年10月1日施行)