○宮崎大学研究・産学地域連携推進会議規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構規則第15条第2項の規定に基づき、宮崎大学研究・産学地域連携推進会議(以下「連携推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 連携推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)の教員の採用のための選考(教育研究業績の審査等を含む。)に関する事項
(2) 機構の組織に関する重要事項
(3) 機構の予算に関する重要事項
(4) その他機構の管理運営に関する重要事項
2 前項に定めるもののほか、連携推進会議は、国立大学法人宮崎大学基本規則及び国立大学法人宮崎大学職員就業規則等関係規程によりその権限に属させられた事項を行う。
(組織)
第3条 連携推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構長補佐
(4) 部門長
(5) 専任教員のうち教授(特別教授を含む)(テニュアトラック推進室を除く。)
(6) 教授又は准教授 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部 各1人
(7) その他連携推進会議が必要と認める者
3 第1項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長である副学長の任期の末日以前でなければならない。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議長は連携推進会議を招集する。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 連携推進会議は、委員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、第3条第2項に定める出席委員を限定した場合の連携推進会議は、除かれた委員以外の委員の3分の2以上の出席により成立するものとする。
2 委員が会議に出席できないときは、別紙様式の委任状の提出をもって、出席したものとみなす。
3 連携推進会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、第2条第1項第1号に規定する審議事項の場合は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
(委員以外の出席)
第6条 連携推進会議が必要と認めたときは、委員以外の者を連携推進会議に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 連携推進会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、連携推進会議が別に定める。
(事務)
第8条 連携推進会議の事務は、機構事務部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、連携推進会議に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。