○宮崎大学国際連携機構規則

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第12条第3項の規定に基づき、宮崎大学国際連携機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、宮崎大学(以下「本学」という。)の国際戦略に基づき、国際学術研究・国際教育及び国際協力を推進し、本学及び地域社会の国際化に貢献することを目的とする。また、多様な言語及び文化(以下「多言語多文化」という。)に関する教育及び研究を通じて、国際性豊かな人材を育成するとともに、その成果を還元することにより社会の発展に寄与することを目的とする。

(組織及び業務)

第3条 前条の目的を達成するため、機構に国際連携センター及び多言語多文化教育研究センターを置き、各センターは次項及び第3項に規定する業務を行う。

2 国際連携センターは、次の業務を行う。

(1) 国際事業の企画に関すること。

(2) 外国の大学等との学術研究・教育連携及び交流協定締結に関すること。

(3) 外国人留学生及び外国人研究者等に対する日本語教育・日本事情講義並びに生活・就学上の助言に関すること。

(4) 短期留学プログラムの実施並びに海外留学を希望する学生に対する情報提供及び指導助言に関すること。

(5) 開発途上国等に対する国際協力事業に関すること。

(6) その他国際連携センターに関し必要なこと。

3 多言語多文化教育研究センターは、次の業務を行う。

(1) 多言語多文化に関する教育及び研究に係る企画・立案に関すること。

(2) 多言語多文化に関する授業科目の担当に関すること。

(3) 多言語多文化に関する研究及び調査に関すること。

(4) 多言語多文化に関する教育方法の改善、開発等の研究及び調査に関すること。

(5) 多言語多文化に関する教育を担当する教員(兼担・兼任を含む。)の教育能力の開発・向上等に関すること。

(6) 専門教育と連携した多言語多文化に関する教育のプログラムに関すること。

(7) 多言語多文化に関する学内外の部署との連携による教育及び研究に関すること。

(8) 海外留学語学プログラムの開発に関すること。

(9) 留学生受入れに伴う日本語教育及び海外派遣学生に対する語学教育に関すること。

(10) 海外の日本語教員の語学研修支援に関すること。

(11) 海外教育研究施設との学術交流及び学生交流の推進支援に関すること。

(12) その他多言語多文化教育研究センターに関し必要なこと。

(部門)

第4条 国際連携センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) 国際連携部門

(2) 留学生支援部門

(3) グローバル化推進部門

2 多言語多文化教育研究センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) 英語部門

(2) アジア・ヨーロッパ系部門

(3) 日本語教育部門

3 部門の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(機構事務部)

第5条 第2条の目的を達成するため及び前条に規定する部門に関する事務その他機構の事務を行うため、機構に事務部(以下「機構事務部」という。)を置く。

2 機構事務部の業務に関しては、宮崎大学事務組織規程及び宮崎大学国際連携機構事務部事務分掌規程の定めるところによる。

(職員)

第6条 機構に、次に掲げる職員を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) センター長

(4) 副センター長

(5) 部門長

(6) 部門員

(7) 機構事務部の職員

(8) その他必要な職員

(機構長)

第7条 機構長は、機構の業務を掌理する。

2 機構長は、副学長(国際連携担当)をもって充てる。

(副機構長)

第8条 副機構長は、機構長を補佐する。

2 副機構長は、本学の教員の中から、機構長の推薦に基づき、学長が委嘱する。ただし、特別の必要があると認められるときは、機構長が兼ねることができる。

3 副機構長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長である副学長の任期の末日以前でなければならない。

(センター長)

第9条 センター長は、各センターの業務を統括する。

2 センター長は、副学長(国際連携担当)をもって充てる。

(副センター長)

第10条 副センター長は、各部門の業務を統括し、センター長を補佐する。

2 副センター長は、部門長の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

3 副センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、センター長である副学長の任期の末日以前でなければならない。

(部門長)

第11条 部門長は、当該部門の業務を掌理する。

2 部門長は、本学専任教員の中から、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

3 部門長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、センター長である副学長の任期の末日以前でなければならない。

(部門員)

第12条 部門員は、各センターの専任教員(特別教員を含む。以下同じ。)、兼担教員、事務職員、技術職員、教務職員及び非常勤職員をもって充てる。

(専任教員)

第13条 各センターの専任教員は、機構及び当該部門の業務を処理する。

2 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。

(兼担教員)

第14条 各センターの兼担教員は、第3条の業務を補助する。

2 兼担教員は、各学部長、工学教育研究部長及び学内共同教育研究施設の長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

3 兼担教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 兼担教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(国際戦略専門委員)

第15条 国際連携センターに、国際戦略専門委員を置くことができる。

2 国際戦略専門委員は、センターの各業務に関し専門的知識・見識を有する教員のうちからセンター長が委嘱する。

3 国際戦略専門委員は、センター長及び副センター長の命を受け、センターの業務の処理に協力する。

(海外感染症情報相談員)

第16条 国際連携センターに、海外感染症情報相談員を置くことができる。

2 海外感染症情報相談員は、海外の感染症事情及びワクチン接種情報等について専門的知識・見識を有する教員のうちからセンター長が委嘱する。

3 海外感染症情報相談員は、センター長の命を受け、海外渡航予定の本学学生から相談があった場合に、必要な情報提供等を行う。

(機構センター連絡会議)

第17条 機構の組織及び運営に関することを協議するため、国際連携機構センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。

(国際連携センター運営委員会)

第18条 国際連携センターの運営に関する具体的事項を審議し、事業を円滑に推進するため、国際連携センター運営委員会を置く。

2 国際連携センター運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(多言語多文化教育研究センター運営委員会)

第19条 多言語多文化教育研究センターの事業及び運営等に関する基本的事項を審議するため、多言語多文化教育研究センター運営委員会を置く。

2 多言語多文化教育研究センター運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(専任教員会議)

第20条 多言語多文化教育研究センターに、同センターの運営に関する具体的事項を審議し、事業を円滑に推進するため、多言語多文化教育研究センター専任教員会議を置く。

2 多言語多文化教育研究センター専任教員会議に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附講座及び寄附研究部門)

第21条 各センターに、寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)を置くことができる。

2 各センターに置く寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 宮崎大学国際連携センター規則(平成18年3月23日制定)及び宮崎大学多言語多文化教育研究センター規則(平成25年6月27日制定)は、廃止する。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学国際連携機構規則

令和4年9月22日 制定

(令和7年4月1日施行)