○宮崎大学国際連携機構センター連絡会議規程

令和4年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学国際連携機構規則第17条第2項に基づき、宮崎大学国際連携機構センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 連絡会議は、宮崎大学国際連携機構(以下「機構」という。)について次条に掲げる事項を協議し、また、各センターに関わる業務を統括するとともに、各センターの動向を共有することを目的とする。

(協議事項)

第3条 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 機構の方針に関すること。

(2) 機構の組織に関すること。

(3) 機構の管理運営に関すること。

(4) その他機構長が必要と認めること。

(組織)

第4条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) センター長

(4) 副センター長

(5) 部門長

(6) その他機構長が必要と認めた者

(議長及び副議長)

第5条 連絡会議に議長及び副議長を置き、議長は前条第1号の委員をもって充て、副議長は委員のうちから議長が指名する。

2 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員以外の出席)

第6条 連絡会議が必要と認めたときは、委員以外の者を連絡会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 連絡会議の事務は、機構事務部国際連携課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学国際連携機構センター連絡会議規程

令和4年9月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 構/第3章 国際連携機構/第1節 国際連携機構全体
沿革情報
令和4年9月22日 制定