○宮崎大学国際連携機構センター連絡会議規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学国際連携機構規則第17条第2項に基づき、宮崎大学国際連携機構センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 連絡会議は、宮崎大学国際連携機構(以下「機構」という。)について次条に掲げる事項を協議し、また、各センターに関わる業務を統括するとともに、各センターの動向を共有することを目的とする。
(協議事項)
第3条 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 機構の方針に関すること。
(2) 機構の組織に関すること。
(3) 機構の管理運営に関すること。
(4) その他機構長が必要と認めること。
(組織)
第4条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) センター長
(4) 副センター長
(5) 部門長
(6) その他機構長が必要と認めた者
(議長及び副議長)
第5条 連絡会議に議長及び副議長を置き、議長は前条第1号の委員をもって充て、副議長は委員のうちから議長が指名する。
2 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 連絡会議が必要と認めたときは、委員以外の者を連絡会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 連絡会議の事務は、機構事務部国際連携課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。