○宮崎大学附属図書館利用規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学附属図書館規程第8条の規定に基づき、宮崎大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(資料の定義)
第2条 この規程において、「本学」とは宮崎大学、「館長」とは宮崎大学附属図書館長、「分館長」とは宮崎大学附属図書館医学分館長をいう。
2 この規程において、「本館」とは木花キャンパスにある図書館施設、「分館」とは清武キャンパスにある図書館施設をいう。
3 この規程において、「資料」とは、図書館所蔵の次の各号に掲げるものをいう。
(1) 図書
(2) 雑誌
(3) 参考図書
(4) 貴重図書
(5) 視聴覚資料
(6) マイクロ資料
(7) 電子情報資料
(8) その他の資料
(利用者の範囲)
第3条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学職員及びこれに準ずる者(以下「本学職員」という。)
(2) 本学学生及びこれに準ずる者(以下「本学学生」という。)
(3) 本学名誉教授
(4) その他一般利用者
(開館時間)
第4条 開館時間は、次の表のとおりとする。
曜日等 館別 | 月曜日~金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 休業期 |
月曜日~金曜日 | ||||
本館 | 8:40~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
分館 | 9:00~20:00 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 |
2 前項の規定にかかわらず、館長又は分館長(以下「館長等」という。)が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(3) 春季・夏季及び冬季休業期間中の土曜日・日曜日
(4) その他館長等が必要と認めた日
(閉館時利用)
第6条 前2条の規定にかかわらず、館長等は、別に定めるところにより、開館時間終了後及び休館日に図書館を利用させることができる。
(利用手続)
第7条 利用者は、あらかじめ、住所及び氏名等が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)を提示し、所定の利用者カード交付申込書に記入の上、利用者カードの交付を受けなければならない。ただし、本学職員及び本学学生のうち、本学の発行する職員証又は学生証を有する者は、職員証又は学生証をもって利用者カードに代えるものとする。
2 利用者は、利用者カードの提示又は所定の閲覧申込書に記入の上、入館するものとする。
3 利用者カードの交付を受けた利用者は、その身分を失ったとき又は利用の許可が取り消されたときは、利用者カードを直ちに返還しなければならない。
(館内閲覧)
第8条 利用者は、必ず所定の場所で閲覧し、閉館時間までに所定の場所に返却しなければならない。
(閲覧の制限)
第9条 次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。
(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における、当該情報が記録されている部分。
(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に、個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間。
(3) 資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合。
(貴重図書の利用)
第10条 貴重図書の利用については、別に定めるところによる。
(館外貸出)
第11条 利用者は、次の各号に掲げるものを除き、利用者カードを提出し、手続きを経て、資料の館外貸出しを受けることができる。
(1) 参考図書
(2) 貴重図書
(3) 視聴覚資料
(4) マイクロ資料
(5) 電子情報資料
(6) その他館長等が指定した資料
(館外貸出冊数及び期間)
第12条 館外貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。
種類 | 館別 | 利用者別 | 貸出冊数 | 期間 |
図書 | 本館 | 本学職員 本学名誉教授 | 20冊以内 | 1か月以内 |
本学学生(大学院生を含む。) | 10冊以内 | 2週間以内 | ||
その他一般利用者 | 5冊以内 | 2週間以内 | ||
分館 | 本学職員 本学大学院生 本学名誉教授 | 10冊以内 | 1週間以内 | |
本学学生(大学院生を除く。) その他一般利用者 | 5冊以内 | 1週間以内 | ||
雑誌 | 本館 | 本学職員 本学学生 本学名誉教授 その他一般利用者 | 貸出不可 | |
分館 | 本学職員 本学学生 | 3冊以内 | 2日間以内 | |
本学名誉教授 その他一般利用者 | 貸出不可 |
2 前項の規定にかかわらず館長等が必要と認める場合は、種類、貸出冊数及び期間を変更することができる。
3 分館の雑誌については、到着後1週間は貸出しすることができない。
(館外貸出に係る遵守事項)
第13条 利用者は、館外貸出しに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館外貸出しの資料は、責任をもって保管するものとし、他の者に転貸しないこと。
(2) 館外貸出しの資料は、貸出期限内に必ず返却すること。
(3) 館外貸出しの資料は、本学の職員又は学生としての身分を失うとき、長期間にわたって休職又は休学するとき若しくは館長等の許可が取り消されたときは、速やかに返却すること。
(返却延滞者の措置)
第14条 館長等は、館外貸出期間を経過し、返却しない利用者に対して、延滞した日数館外貸出を停止する。
(資料の予約及び更新)
第15条 資料が貸出中の場合、当該資料の予約をすることができる。
2 返却時において引き続き当該資料の貸出しを希望する者は、前項に規定する予約がない場合、貸出期間を更新することができる。
(施設・設備の利用)
第16条 利用者は、所定の手続きを経て図書館の施設又は設備を利用することができる。ただし、第3条第4号に定める者については、館長等が特に許可した者に限り、利用を認めることができるものとする。
(参考調査)
第17条 利用者は、教育研究等のため必要があるときは、参考となる学術情報の提供及び関係資料の調査を依頼することができる。
(他大学図書館等の利用)
第18条 本学職員及び本学学生は、教育研究等のため必要があるときは、図書館を通じて本学以外の図書館等(以下「他大学図書館等」という。)の利用を申し込むことができる。
(相互貸借)
第19条 利用者は、教育研究等のため必要があるときは、図書館を通じて他大学図書館等との相互貸借の利用を依頼することができる。ただし、第3条第4号に定める者に関しては、館長等が特に認めた場合に限り、相互貸借の利用を依頼することができる。
(文献複写)
第20条 利用者は、教育研究等のため必要があるときは、宮崎大学附属図書館文献複写規程に定めるところにより、図書館所蔵資料の複写を申し込むことができる。
2 利用者は、教育研究等のため必要があるときは、図書館を通じて他大学図書館等への文献複写の利用を依頼することができる。ただし、第3条第4号に定める者に関しては、館長等が特に認めた場合に限り文献複写の利用を依頼することができる。
(利用者の遵守事項)
第21条 利用者は、図書館の利用に当たって、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所では静粛を保つこと。
(2) 資料及び備品等を汚損しないこと。
(3) 館内での飲食は定められた場所で行うこと。
(4) 掲示又はこれに類する行為をしないこと。
(5) その他図書館職員の指示に従うこと。
(利用規律)
第22条 館長等は、この規程に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を停止又は禁止することができる。
(利用の制限)
第23条 試験期間中において館内が非常に混雑している場合等、教育研究に支障をきたすおそれがある場合においては、館長等は、閲覧利用を制限することができる。
(弁償義務)
第24条 利用者は、利用中の図書を汚損又は亡失若しくは図書館の施設、設備及び備品に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。
(個人情報の漏えい防止)
第25条 資料に記録されている個人情報(国立大学法人宮崎大学個人情報保護規則第2条第2項に規定するものをいう。)については、国立大学法人宮崎大学個人情報保護規則及び国立大学法人宮崎大学個人情報管理規程の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(目録及び規程の公開)
第26条 資料を利用者の閲覧に供するため、資料の目録及びこの規程を公開するものとする。
(雑則)
第27条 この規程の実施に関する必要な事項は、本館にあっては館長が、分館にあっては館長の承認を得て分館長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年1月25日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年3月11日から施行する。
附則
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。