○宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス放射線安全委員会規程
令和元年7月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)第12条第2項の規定に基づき、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 安全委員会は、フロンティア科学総合研究センター(以下「センター」という。)木花キャンパスに係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 予防規程第1条に規定する放射性同位元素等の取扱いに関すること。
(2) 放射線施設の新設又は改廃に関すること。
(3) 下限数量以下RIの管理区域外使用に関すること。
(4) 管理区域及び予防規程第3条第4号に規定する監視区域の指定及び変更に関すること。
(5) 教育及び訓練の実施項目及び時間数に関すること。
(6) 健康診断に関すること。
(7) 業務従事者の登録に関すること。
(8) 業務従事者の被ばくに関すること。
(9) 放射線施設の点検、維持及び管理に関すること。
(10) その他放射線障害防止に関すること。
(組織)
第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) RI分野木花分室長
(3) 予防規程第9条に規定する主任者及び副主任者
(4) 予防規程第14条に規定する管理区域責任者
(5) 予防規程第15条に規定する監視区域責任者
(6) 予防規程第22条に規定する健康管理医
(7) 教育学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教員 各1人
(8) 事務局長
(9) 施設環境部長
(10) 研究・産学地域連携推進機構事務部長
(11) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第7号の委員は、センター長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 安全委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はセンター長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は安全委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 安全委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 安全委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を安全委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(合同委員会)
第8条 委員長は、必要に応じ、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター清武キャンパス放射線安全委員会又は宮崎大学医学部附属病院放射線安全委員会の委員長の合意のもと、合同委員会を招集することができる。
(報告)
第9条 委員長は、安全委員会において審議した結果を宮崎大学放射線安全管理委員会委員長に報告するものとする。
(事務)
第10条 安全委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、安全委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、安全委員会が定める。
附則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。