○宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス放射線障害予防規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)並びに作業環境測定法(昭和50年法律第28号)に基づき、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス(以下「木花キャンパス」という。)における放射性同位元素(機器に装備されているもの及びRI規制法に定める下限数量以下の密封されていない放射性同位元素(以下「下限数量以下RI」という。)を含む。)及び放射性同位元素によって汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い等を規制することにより、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、木花キャンパスの放射線施設に立ち入る者、及び管理区域外の区域で下限数量以下RIを使用するすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 本規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬又は廃棄の作業をいう。
(2) 「業務従事者」とは、放射性同位元素等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務に従事する者で、フロンティア科学総合研究センター長(以下センター長」という。)が放射線業務従事者として承認、登録した者をいう。
(3) 「放射線施設」とは、使用施設(下限数量以下RIのみを使用する施設を含む。)、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(4) 「監視区域」とは、管理区域外において下限数量以下RIを使用する区域をいう。
(他の規程との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、本規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規程その他保安に関する規程の定めによる。
(1) 宮崎大学放射線安全管理規程
(2) 宮崎大学放射線安全管理委員会規程
(5) 国立大学法人宮崎大学危機管理規則
(6) 国立大学法人宮崎大学防火管理規程
(7) 宮崎大学防災規程
(運用基準等の制定)
第5条 センター長は、RI規制法及び本規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる事項の運用基準等を定めるものとする。
(1) 放射線施設における緊急時対応マニュアル
(2) 放射性有機廃液焼却炉運転指針
(3) 放射性有機廃液焼却管理指針
(4) 液体シンチレーター廃液の安全取扱マニュアル
(5) 放射線測定に関する維持管理要領
(遵守等の義務)
第6条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は、第10条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 学長及びセンター長は、放射線取扱主任者がRI規制法、安衛法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長は、第12条に定める宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス放射線安全委員会が本規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第7条 木花キャンパスにおける放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別図のとおりとする。
(総括管理者等)
第8条 学長は、木花キャンパスの放射線障害防止に関する業務を総括管理する。
2 学長は、木花キャンパスの放射線障害防止に関する業務をセンター長に管理させる。
(放射線取扱主任者等)
第9条 学長は、放射線障害の防止について、必要な監督、指導を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状(以下「主任者免状」という。)を有する者の中から放射線取扱主任者を選任し、選任した日から30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 センター長は、前項の放射線取扱主任者の中から、総括的な監督を行わせる放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び主任者の職務を補佐し、主任者が旅行、疾病、その他の事故によりその職務を行うことができない場合、その期間中その職務を代行させる放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を指名する。
3 センター長は、主任者及び副主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、主任者免状を有する者の中から放射線取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を指名し、学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告を受けたときは代理者を選任し、主任者及び副主任者が職務を行うことのできない期間が30日以上となる場合は、代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会へ届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
5 学長は、主任者及び副主任者に対しRI規制法第36条の2の規定に基づく定期講習を選任後1年以内(選任前1年以内に定期講習を受けた者を除く。)及び前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に受けさせなければならない。
(主任者の職務)
第10条 主任者は、放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害防止に係る学内諸規則の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 学長及びセンター長に対する意見の具申
(7) 使用状況、施設、帳簿及び書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス放射線安全委員会の開催の要求
(10) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(11) 危険時の措置等に関する対策への参画
(12) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者の職務)
第11条 代理者は、主任者及び副主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(木花キャンパス放射線安全委員会)
第12条 放射線障害の防止について、必要な事項を企画審議するために、木花キャンパスに宮崎大学フロンティア科学総合研究センター木花キャンパス放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線施設責任者)
第13条 木花キャンパスの放射線施設の管理業務を総括するため、放射線施設に放射線施設責任者を置く。
2 放射線施設責任者は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門RI分野木花分室長をもって充てる。
(管理区域責任者)
第14条 放射線障害防止のために必要な事項を担当させるため、管理区域に管理区域責任者を置く。
2 管理区域責任者は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門RI分野木花分室職員の中から放射線施設責任者が指名する。
3 管理区域責任者は、管理区域において次の業務を行うとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者及び放射線施設責任者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。
(1) 第27条に定める巡視
(2) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(3) 監視区域へ払出し、又は監視区域から受け入れる下限数量以下RIの核種及び量の確認
(4) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の管理
(6) その他放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(監視区域責任者)
第15条 放射線障害防止のために必要な事項を担当させるため、監視区域に監視区域責任者を置く。
2 監視区域責任者は、放射線施設責任者が指名する。
3 監視区域責任者は、担当監視区域において次の業務を行うとともに、下限数量以下RIを使用する時は、監視区域に立ち入る者に対し、主任者及び放射線施設責任者が本規程に基づき行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。
(1) 監視区域へ払出し、又は監視区域から受け入れる下限数量以下RIの核種及び量の確認
(2) 監視区域の放射性同位元素等による汚染の管理
(実験グループ代表者)
第16条 業務従事者の放射性同位元素等の取扱いを管理するため、実験グループ代表者を置く。
2 実験グループ代表者は、グループ内の業務従事者に対し放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄の状況に関する監督を行い主任者に報告しなければならない。
(業務従事者)
第17条 木花キャンパスにおいて放射線作業に従事する者は、あらかじめ実験グループ代表者を経由して次に掲げる書類を提出のうえ、センター長に業務従事者として登録の申請をしなければならない。
(1) 放射線業務従事者登録申請書
(2) 新規に登録する者で、被ばく歴を有する者はその情報を記載したもの
2 センター長は、前項の申請に基づき、主任者の同意のもとに業務従事者として登録を承認するものとする。
4 登録の有効期間は、登録した年度内とする。
5 センター長は、登録した者の氏名等を第20条に定める安全衛生責任者に通知するものとする。
(施設管理責任者)
第18条 放射線施設の点検、維持及び管理を総括するため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、施設環境部長をもって充てる。
(施設管理担当者)
第19条 施設管理業務を行うため、施設環境部に施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は、施設管理責任者が指名する。
3 施設管理担当者は、各放射線施設について次の業務を行う。
(1) 電気設備の運転及び維持管理に関する業務
(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 放射線施設の点検及び維持管理に関する業務
(安全衛生責任者)
第20条 業務従事者の安全及び衛生に関する業務を総括するため、安全衛生責任者を置く。
2 安全衛生責任者は、国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程に定める安全衛生責任者をもって充てる。
(安全衛生担当者)
第21条 業務従事者の安全及び衛生に関する業務を行うため、安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、安全衛生責任者が指名する。
3 安全衛生担当者は、次の業務を行う。
(1) 業務従事者の登録に関する管理
(2) 業務従事者の放射線被ばくの管理
(3) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案及び実施
(4) 業務従事者等に対する健康診断計画の立案及び実施
(5) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務
(6) 前5号に関する記帳・記録の管理及び保管
(7) その他放射線作業の安全及び衛生に関する業務
(健康管理医)
第22条 業務従事者に対する健康診断及び保健指導を行うため、健康管理医を置く。
2 健康管理医は、国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程に定める産業医をもって充てる。
第3章 管理区域及び監視区域
(管理区域)
第23条 学長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を安全委員会の議を経て管理区域として指定する。
2 放射線施設責任者は、管理区域の境界に柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設け、かつ、標識を付しなければならない。
3 管理区域責任者は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として第17条に基づき登録された者
(2) 業務上一時的に立ち入る必要があると認めた者
(管理区域に関する遵守事項)
第24条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入るときは、入退室管理システムに記録又は所定の用紙に必要事項を記入すること。
(3) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(4) 主任者及び放射線施設責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(1) 専用の作業衣、履物、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに管理区域責任者に連絡し、その指示に従うこと。
(3) 退出するときは、身体及び衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、管理区域責任者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は、主任者に連絡し、その指示に従うこと。
3 放射線施設責任者は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(監視区域)
第25条 監視区域として使用できる区域は、次のとおりとする。
(1) 遺伝子実験施設(フロンティア科学総合研究センター実験支援部門遺伝資源分野)・P3実験室(413)(旧部屋名称:P3組換体生物観察室)
(2) 遺伝子実験施設(フロンティア科学総合研究センター実験支援部門遺伝資源分野)・動物細胞培養室(415)(旧部屋名称:P3実験室)
2 監視区域で使用できる核種及び1日最大使用数量は以下のとおりとする。
3H:18.5MBq
14C:5.0MBq
33P:9.25MBq
35S:18.5MBq
3 監視区域責任者は、業務従事者として第17条に基づき登録された者以外の者に下限数量以下RIを使用させてはならない。
4 監視区域責任者は、下限数量以下RIの使用中は当該監視区域について以下の措置を講じなければならない。
(1) 出入口に標識を付し、注意事項を明示すること。
(2) 下限数量以下RIを使用する者以外の出入りを、できるだけ制限すること。
(監視区域に関する遵守事項)
第26条 監視区域において下限数量以下RIを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 下限数量以下RIの使用を開始するとき及び終了したときは、監視区域責任者に報告するとともに、所定の用紙に必要事項を記入すること。
(2) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(3) 下限数量以下RIを使用する監視区域内に、不必要な物品を持ち込まないこと。
(4) 監視区域責任者が施設の保安を確保するために行う指示に従うこと。
2 放射線施設責任者は、監視区域の目に付きやすい場所に下限数量以下RIの使用に係る注意事項を掲示し、監視区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
第4章 維持及び管理
(巡視)
第27条 管理区域責任者は、次の各号に掲げる事項について毎週1回以上管理区域の巡視を行わなければならない。
(1) 放射線防護用具及び標識等に関すること。
(2) 主要構造部、電気設備、給排気設備及び給排水設備に関すること。
(3) 放射線測定器に関すること。
2 管理区域責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。ただし、直ちに必要な措置を講じることが困難な場合には、主任者及び放射線施設責任者を経由しセンター長に予算的措置等を依頼することができる。
3 センター長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(放射線施設等の点検)
第28条 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、別表に定める項目及び頻度に従い放射線施設等の点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、第1項のそれぞれの点検を終えたときは、その結果を相互に通知しなければならない。
6 センター長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(業務の評価及び改善)
第29条 センター長は、宮崎大学放射線安全管理規程(以下「本学安全管理規程」という。)に定める放射線障害の防止に関する業務評価を年1回以上定期的に受けなければならない。
2 センター長は、前項の評価結果の通知を受けたときは必要な改善を実施するとともに、宮崎大学放射線安全管理委員会委員長に実施した改善策を報告しなければならない。
3 センター長は、前項の改善の実施に必要と判断したときは、改善実施のための予算的措置等を学長に依頼することができる。
4 学長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(放射線施設の新設又は改廃)
第30条 センター長は、放射線施設を新設又は改廃しようとする場合、本学放射線安全管理規程に定めるところにより、あらかじめ放射線障害防止に関して学長と協議しなければならない。
(監視区域の設置)
第31条 センター長は、監視区域を設置しようとする場合は、本学放射線安全管理規程に定めるところにより、あらかじめ使用の場所、使用する放射性同位元素の種類及び数量等に関して学長と協議しなければならない。
(増設、更新、改造等)
第32条 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、それぞれ所管する設備又は機器等について増設、更新、改造、修理、除染又は廃棄等を行うときは、相互に協議の上、その実施計画を作成し、主任者を経由しセンター長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについては、この限りでない。
2 センター長は、前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき安全委員会に諮るものとする。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について主任者及びセンター長に報告しなければならない。
第5章 使用
(非密封放射性同位元素の使用)
第33条 非密封放射性同位元素を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 非密封放射性同位元素は、定められた作業室以外では使用しないこと。
(2) 非密封放射性同位元素は、承認されている使用数量を超えて使用しないこと。
(3) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(4) 実験方法については、事前に十分研究し、放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用し、かつ、作業時間はなるべく短くするように配慮すること。
(5) 実験は、原則として、2人以上で行い、特に経験の少ない者は単独作業をしないこと。
(6) 放射線施設に出入する場合は、定められた場所で、定められた防護具を着用し又は取りはずすこと。
(7) 放射線施設は、常に整理、整頓し、不必要な物品等を持ち込まないこと。
(8) 作業台は、ビニールシート、広幅濾紙等適当な表面被覆を行うとともに吸収材、受け皿の使用等、汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(9) 管理区域内では、飲食及び喫煙等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。
(10) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(11) 遠隔操作、鉗子等により線源との間に十分な距離を設けるとともに、ゴム手袋の使用等により、直接皮膚粘膜に放射性同位元素を付着させないようにすること。
(12) 使用中は、しばしば身体各部、作業衣及び実験者が触れるおそれのある物等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除去、脱衣及び廃棄等の処置を取ること。
(13) 実験作業中は、原則としてフード、グローブボックスその他の局所排気装置、換気装置を使用すること。
(14) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
(15) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(16) 見学者等作業に関係のない者の放射線施設への立入りは、できる限り制限すること。
(17) 誤って人体及び使用施設等に大量の汚染を生じたときは、直ちに主任者又は管理区域責任者に届け出て、その指示に従うこと。
(18) 取扱施設内における作業が終了した場合は、必ず作業場所の汚染の有無を調べ、汚染していないことを確認したのち退出すること。
(19) 放射線施設から退出するときは、必ず汚染検査室で身体及び装具の汚染の有無を検査し、汚染がある場合は洗身及び装具の取りはずし等の措置をとること。
(20) 放射性同位元素を投与した動物は、所定の飼育器において飼育すること。
(21) 放射性廃棄物は、そのまま放置せず、直ちに所定の廃棄物容器に入れること。
(22) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
2 放射性同位元素の使用にあたっては、あらかじめ使用に係る計画書を作成し、放射線施設責任者及び主任者の承認を受けなければならない。
3 管理区域責任者は、使用に係る計画書等により、承認された1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認しなければならない。
(監視区域における実験計画の申請)
第34条 監視区域で下限数量以下RIを使用する場合は、あらかじめ監視区域責任者と協議し、実験計画書を主任者を経て、センター長に提出し、その承認を得なければならない。承認を受けた実験計画書を変更しようとする場合も同様とする。
2 センター長は、前項の実験計画書の提出があったときは、安全委員会の議を経て、その実験計画を承認するか否かの決定を行うものとする。
(監視区域における下限数量以下RIの使用)
第35条 監視区域において下限数量以下RIを使用する者は、主任者の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた監視区域以外では使用しないこと。
(2) 承認されている数量を超えて使用しないこと。
(3) 実験方法については事前に十分検討し、他に方法がない場合に限り監視区域で下限数量以下RIを使用することとし、かつ、使用時間はできるだけ短くするように配慮すること。
(4) 業務従事者として第17条に基づき登録された者以外に下限数量以下RIを使用させないこと。
(5) 監視区域には不必要な物品を持ち込まないこととし、下限数量以下RIで汚染されたものができるだけ発生しないように努めること。
(6) 監視区域内の下限数量以下RIを使用する作業台等はできるだけ限定し、ビニールシート、広幅濾紙等適当な表面被覆を行うとともに吸収材、受け皿の使用等、汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(7) 取扱者は、ゴム手袋の使用等により、直接皮膚粘膜に放射性同位元素を付着させないようにすること。
(8) 使用中は、しばしば身体各部、作業衣及び実験者が触れるおそれのある物等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除去、脱衣及び廃棄等の処置を取ること。
(9) 下限数量以下RIで汚染されたもの(手洗い又は器具の洗浄等で発生した廃水を含む。)は全て回収し、第39条の規定に従い非密封放射線施設で廃棄すること。
(10) 下限数量以下RIの使用中は、見学者等作業に関係ない者を監視区域へ出入りさせないこと。
(11) 下限数量以下RIの使用中、一時的に監視区域から退出する場合は、監視区域責任者に報告又は容器及び作業台等に注意事項を明示する等の措置を講じること。
(12) 誤って監視区域に汚染を生じたとき、又はそのおそれのあるときは、速やかに監視区域責任者に届け出て、その指示に従うこと。
(密封された放射性同位元素の使用)
第36条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 実験は、原則として2人以上で行い、特に経験の少ない者は単独作業をしないこと。
(2) 使用に際して、放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(3) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(4) 遠隔操作装置又は鉗子等により線源との間に充分な距離を設けること。
(5) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(6) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(7) 線源を移動して使用する場合は、使用後直ちにその線源の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(機器に装備されている密封放射性同位元素の使用)
第37条 機器に装備されている密封放射性同位元素を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 111テラベクレル以上の機器に装備されている密封放射性同位元素の使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(2) 照射作業は、原則として2人以上で行い、特に経験の少ない者は単独作業をしないこと。
(3) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 370ギガベクレルを超える機器に装備されている密封放射性同位元素による照射中は、照射実験室の出入口付近に「照射中」の表示をすること。なお遠方より確認させる必要があるときは、更に適当な箇所に表示すること。
(6) 111テラベクレル以上の機器に装備されている密封放射性同位元素による照射中は、照射実験室のすべての出入口を閉鎖し、立入りを禁止すること。
第6章 受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄
(受入れ又は払出し)
第38条 放射性同位元素等の受入れに当たっては、実験グループ代表者は放射性同位元素の種類及び数量等について、あらかじめ放射線施設責任者及び主任者の承認を受けなければならない。
2 主任者は、前項の承認を行う場合、承認されている貯蔵能力及び使用数量等を超えるおそれがないことを確認しなければならない。
3 放射性同位元素等の払出しに当たっては、実験グループ代表者は放射性同位元素の種類及び数量並びに払出しの相手方等について、あらかじめ主任者と協議し、主任者の承認を受けなければならない。
4 主任者は、前項の承認を行う場合、払出しの相手方と協議し、払出しの相手方の承認を受けなければならない。
(下限数量以下RIの受入れ又は払出し)
第39条 下限数量以下RIの受入れ又は払出しは、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 監視区域で使用する下限数量以下RIは、木花キャンパス管理区域の所定の貯蔵室から払出したものに限る。
(2) 下限数量以下RIを木花キャンパス管理区域の所定の貯蔵室から監視区域へ払出すときは、払出す下限数量以下RIの核種及び数量、払出す者の氏名を木花キャンパス管理区域の所定の入口に掲示するとともに管理区域責任者の確認を受けなければならない。
(3) 監視区域で下限数量以下RIを使用した後は、速やかに下限数量以下RI(下限数量以下RIで汚染された物を含む。)を木花キャンパス管理区域の所定の貯蔵室において保管、又は木花キャンパス管理区域の所定の廃棄物保管室で保管廃棄すること。
(4) 監視区域において下限数量以下RIを使用した後、木花キャンパス管理区域の所定の貯蔵室で保管、又は木花キャンパス管理区域の所定の廃棄物保管室で保管廃棄するときは、保管する数量と廃棄する数量の合計が管理区域から払出した数量と一致することについて管理区域責任者の確認を受けなければならない。
(保管)
第40条 放射性同位元素の保管は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 所定の容器に入れ、所定の貯蔵室又は貯蔵箱(密封放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあっては貯蔵施設。以下「貯蔵室等」という。)に貯蔵すること。
(2) 貯蔵室等には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 貯蔵室等には、その貯蔵能力を明示しておくこと。
(4) 放射線施設責任者は、貯蔵室等について、放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
(5) 非密封放射性同位元素を貯蔵室等に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収材、受皿を使用する等、貯蔵室内又は貯蔵箱内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
(6) 密封放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備した状態で保管し、シャッター機構のあるものは、保管中容器のシャッターを閉止すること。
(7) 放射線施設責任者は、貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(8) 管理区域責任者は、放射性同位元素の保管数量又は保管個数を定期的に確認すること。
(管理区域における運搬)
第41条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器(以下「放射性運搬物」という。)は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
(2) 表面汚染密度については、放射性運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量率については、放射性運搬物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、放射性運搬物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合には伴走車を配置すること。
(6) 車両及び輸送容器表面に所定の標識を付すること。
(7) 放射性運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒及び転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(8) 放射性運搬物は、同一の車両等に危険物と混載しないこと。
(9) その他関係法令に基づき実施すること。
2 放射線施設責任者は監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせるものとする。
(木花キャンパス外における運搬)
第43条 木花キャンパス外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、あらかじめ主任者と協議し承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(1) 放射性輸送物としてRI規制法及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)の適用を受ける旨
(2) 放射性輸送物の種類(L型、A型、IP型)及び個数
(3) 放射性輸送物に収納する放射性同位元素の種類及び数量
(4) 放射性輸送物の取扱方法
(5) 事故等が発生した場合の措置及び緊急連絡先に関する事項
(6) その他運搬に関し必要な事項
(非密封放射性同位元素等の廃棄)
第44条 非密封放射性同位元素等の廃棄は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は、不燃性、難燃性及び可燃性に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、廃棄物保管室に保管廃棄するか又は廃棄業者に引渡すこと。
(2) 液体状の放射性廃棄物は、次のいずれかの方法で廃棄すること。
ア 放射性廃液容器に封入し、廃棄物保管室に保管廃棄するか又は廃棄業者に引き渡すこと。
イ 排水設備により廃棄する場合は、排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
(4) 動物体など腐敗しやすい放射性廃棄物は、凍結乾燥等して所定の容器に封入し、廃棄物保管室に保管廃棄するか又は廃棄業者に引き渡すこと。
(液体シンチレーター廃液の廃棄)
第45条 液体シンチレーター廃液を焼却炉により焼却する場合は、放射線施設責任者の管理のもとに、運転担当者及び廃棄作業に従事する者が、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 液体シンチレーター廃液の焼却は、有機廃液処理室の焼却炉を使用し、焼却炉の運転中は、有機廃液処理室の入口扉を閉鎖して行わなければならない。
(2) 焼却処理は、3H、14C、32P、33P、35S及び45Caを含む可燃性・流動性のある液体シンチレーター廃液、RI規制法関連法令に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液及び助燃剤に限ること。
(3) 焼却する液体シンチレーター廃液の上限濃度の目標値を次の値とすること。
ア 3H、14C、35S:37ベクレル/cm3
イ 32P、33P、45Ca:3.7ベクレル/cm3
ウ RI規制法関連法令に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液に含まれるその他の核種:3.7ベクレル/cm3
(4) 焼却炉の保守点検は、別に定める放射性有機廃液焼却管理指針に従って保守点検担当者が行うこと。
(5) 焼却炉の運転は、別に定める放射性有機廃液焼却炉運転指針に従って行うこと。
(6) 異常が発生した場合は直ちに運転を停止して原因を究明し、その原因が明らかになるまで運転を再開しないこと。もし、異常の原因が明らかでない場合は、製造メーカーによる技術指導及び点検を受け、正常な状態に復帰するまで運転を再開しないこと。同様に焼却炉が途中で自動停止した場合も原因を明らかにし、その原因を取り除くまで運転を再開しないこと。
(7) 運転再開に際しては、再点火する前に十分にエアパージを行うこと。
(8) 長期間(おおむね1年間以上)使用していない焼却炉を使用する際は、製造メーカーによる点検・修理を行うなどの適切な措置を講じた後に使用を再開すること。
2 運転担当者は、管理区域責任者、液体シンチレーター廃液を産出した者及び焼却を依頼しようとする者をもって充てる。
3 焼却炉の保守点検担当者は、管理区域責任者をもって充てる。
4 放射線施設責任者は、運転担当者、保守点検担当者及び廃棄作業に従事する者に対し、第1項の各号に関する必要な教育及び訓練を受けさせなければならない。
5 焼却廃棄作業に関する記録の様式は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 放射性有機廃液焼却管理点検記録簿 様式第1
(2) 放射性有機廃液焼却炉運転記録簿 様式第2
(密封放射性同位元素の廃棄)
第46条 密封放射性同位元素の廃棄は、廃棄業者等に引き渡すことによって行わなければならない。
第7章 測定
(放射線測定機器の保守)
第47条 放射線施設責任者は、放射線施設で保有する安全管理に係る放射線測定機器について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
2 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な実施計画、記録その他必要な事項は、放射線測定に関する維持管理要領に定める。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
4 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び放射線施設の境界(RI規制法施行規則第14条の7第1項第3号ロに規定する「工場又は事業所の境界」に該当するものをいう。)について最も適した箇所において行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について最も適した箇所において行うこと。
(3) 測定の実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。
5 機器に装備されていない密封放射性同位元素取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及び放射線施設の境界について最も適した箇所において行うこと。
(2) 測定の実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 機器に装備されている密封放射性同位元素使用施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域境界及び放射線施設の境界について最も適した箇所において行うこと。
(2) 測定の実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
7 監視区域の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、監視区域内の最も適した箇所において行うこと。
(2) 測定の時期は、使用開始前に1回、使用開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
8 次の項目について測定結果を記録しなければならない。
(1) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)
(2) 測定箇所
(3) 測定条件
(4) 測定を実施した者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、測定を行った者の名称)
(5) 放射線測定器の種類、型式及び性能
(6) 測定方法
(7) 測定結果
(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
9 前項の測定結果の記録は、放射線施設責任者が5年間保存するものとする。
(作業環境測定)
第49条 放射線施設責任者は、作業室について、空気中の放射性同位元素の濃度の測定(以下「作業環境測定」という。)を行い、その結果を評価し記録しなければならない。
2 放射線施設責任者は、前項の作業環境測定を行うときは、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)に定める第1種作業環境測定士(放射性物質)名簿又は作業環境測定機関名簿に登録された者に実施させなければならない。
5 前項の記録は、放射線施設責任者が5年間保存するものとする。
(個人被ばく線量の測定)
第50条 安全衛生責任者は、主任者の指示に基づき、管理区域に立ち入る者に対して適切な測定器を着用させ、個人被ばく線量及び放射性同位元素による汚染状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。
2 前項の個人被ばく線量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。
(1) 外部被ばくによる線量は、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することとする。
(2) 前号の測定は、胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか、頭部及びけい部からなる部分、胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部からなる部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部からなる部分(女子にあっては腹部及び大たい部からなる部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又は摂取するおそれのある場所に立ち入る場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。
(6) 前5号の測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくによる線量又は内部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(7) 外部被ばくによる線量の測定結果は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、測定を行った者の名称)
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(8) 内部被ばくによる線量の測定結果は、測定の都度次の項目について記録すること。
ア 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、測定を行った者の名称)
エ 放射線測定器の種類及び型式
オ 測定方法
カ 測定結果
3 第1項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
(1) 手、足その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について行うこと。
(2) 前号の測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域から退出するときに行うこと。
(3) 前2号の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあっては、次の項目について記録すること。
ア 測定日時
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名
エ 放射線測定器の種類及び型式
オ 汚染の状況
カ 測定方法
キ 測定部位及び測定結果
4 前2項の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定した者の氏名(算定を行った者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、算定を行った者の名称)
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
5 前項の算定の結果から、4月1日を始期とする1年間についての実効線量及び眼の水晶体の等価線量については、当該年度を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各5年間並びに過去5年間の累積実効線量及び眼の水晶体の累積等価線量について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量及び眼の水晶体の累積等価線量
(1) 第2項の外部被ばくによる線量の測定は、ISO/IEC17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して行うこと。ただし、一時立入り者については、この限りではない。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第51条 センター長は、管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱等業務に従事する者に対し、本規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 業務従事者として登録した後にあっては、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
ウ その他センター長が必要と認めたとき
ア 放射線の人体に与える影響 30分間以上
イ 放射性同位元素等の安全取扱 1時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分間以上
4 センター長は、一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な注意事項等の教育を管理区域責任者に実施させなければならない。
5 センター長は、第2項に規定する教育及び訓練の実施項目及び時間数について、安全委員会に諮り随時見直しを行い、改善を図らなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断)
第52条 センター長は、業務従事者に対する健康診断を次の各号に従い安全衛生責任者に実施させなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は、次の事項について行うこととする。
ア 放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む)の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況
(4) 検査又は検診は、次の部位及び項目について、健康管理医が必要と認める場合に行うこととする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
2 センター長は、前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が次の一に該当する場合は、遅滞なくその者につき健康診断を受けさせなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
(5) 第58条に規定する緊急作業に従事したとき。
3 安全衛生責任者は、次の各号に従い健康診断の結果を記録し、永久に保存しなければならない。ただし、当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 安全衛生責任者は健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前項の記録の写しを交付しなければならない。
5 安全衛生責任者は、健康診断の結果を電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第58条に定める電離放射線健康診断結果報告書(以下「健康診断結果報告書」という。)を作成し、遅滞なく安全委員会及び主任者を経由してセンター長及び学長に報告しなければならない。
6 学長は、健康診断の結果を遅滞なく所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第53条 安全衛生責任者は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、主任者及び健康管理医と協議し、その程度に応じ管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
2 安全衛生責任者は、前項の措置及び結果を安全委員会及び学長に報告しなければならない。
3 センター長は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、学長と協議の上、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第54条 センター長は、受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄、放射線施設等の点検、教育及び訓練並びに放射線測定器の点検又は校正に係る記録を行う帳簿を備え、記帳させなければならない。
(1) 受入れ、払出し
ア 放射性同位元素又は下限数量以下RIの種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ・払出し又は下限数量以下RIの払出しの年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の受入れ・払出し又は下限数量以下RIの払出しに従事する者の氏名
エ 放射性同位元素の受入れ・払出しの相手方の氏名及び名称
オ 下限数量以下RIの払出し及び払出し後の受入数量を確認した方法
カ 下限数量以下RIの払出し及び払出し後の受入数量を確認した者の氏名
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 学内又は学外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
イ 荷受け人又は荷送り人の氏名又は名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量並びに汚染物の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設等の点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(8) 放射線測定器の信頼性の確保に関する記録
イ 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式
ウ 点検又は校正の方法
エ 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容
オ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
3 前項に定める帳簿は、毎年3月31日又は放射線施設の廃止を行う場合はその廃止日等に閉鎖し、放射線施設責任者が宮崎大学フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門RI分野木花分室において5年間保存しなければならない。
(下限数量以下RIの使用に係る記帳)
第55条 監視区域責任者は、下限数量以下RIの使用に係る帳簿を備え、以下の項目を記帳させなければならない。
(1) 下限数量以下RIの種類及び数量
(2) 下限数量以下RIの使用の年月日、目的、方法及び場所
(3) 下限数量以下RIの使用に従事する者の氏名
2 前項に定める帳簿は、年度ごとに閉鎖し、放射線施設責任者が5年間保存しなければならない。
第11章 盗難の予防措置
(盗難の予防措置)
第56条 放射線施設責任者及び主任者は、放射性同位元素等の盗難防止のために、放射線施設における管理体制の整備、充実を図り、必要に応じて次の各号に掲げる予防措置を講じなければならない。
(1) 管理区域内への立入りを厳重に監視すること。
(2) 管理区域の出入口は、通常は1か所とし、他は施錠しておくこと。
(3) 放射線施設の出入口は、作業終了後確実に施錠させること。
第12章 災害時及び危険時の措置
(大規模自然災害時の措置)
第57条 宮崎市内において大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合))が起こった場合、放射線施設責任者及び施設管理責任者は、安全確保の上、可能な限り速やかに別表に定める項目について、放射線施設等の点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線施設責任者及び施設管理責任者は、それぞれの点検を終えたときは、その結果を相互に通知しなければならない。
6 センター長は、前項の依頼を受けた場合、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
(危険時の措置)
第58条 放射性同位元素等に関し放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、放射線施設における緊急時対応マニュアル(以下「緊急時マニュアル」という。)に従い、主任者又は放射線施設責任者に直ちに通報するとともに、次の各号に掲げる応急の措置(以下「緊急作業」という。)を講じなければならない。
(1) 管理区域において火災が発生した場合、又は木花キャンパス内の管理区域外において管理区域若しくは木花キャンパス内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生した場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、緊急時マニュアルに指定する場所に直ちに通報すること。
(2) 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性同位元素等の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
(3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
(4) 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
(5) 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲に縄を張り、又は標識等を設ける等により、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
(6) その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、センター長は緊急作業に従事する者に対し、緊急作業に関する教育訓練を実施しなければならない。
3 主任者は、線量の測定その他緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくするよう監督を行わなければならない。
4 センター長は、緊急作業に従事した者に対し、第52条に定める健康診断を受けさせなければならない。
第13章 報告
(事故等の報告)
第59条 次の各号に掲げる事態(以下「事故等」という。)の発生を発見した者は、主任者又は放射線施設責任者に直ちに通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が発生したとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等が濃度限度又は線量限度を超えて排気されたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等が濃度限度又は線量限度を超えて排水されたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が、当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰(せき)の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(6) 管理区域内で漏えいした放射性同位元素等が管理区域外に広がったとき。
(7) 放射線施設の遮蔽壁その他遮蔽物が損傷したことにより、線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
(8) 実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがある計画外の被ばくがあったとき。
(9) 業務従事者の実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(10) 管理区域において火災が発生した場合又は木花キャンパス内の管理区域外において管理区域若しくは木花キャンパス内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生したとき。
2 主任者及び放射線施設責任者は、前項の通報を受けたときは、極力探査に努め、又は応急の措置を講ずるとともに、直ちにセンター長及び原子力規制委員会に通報しなければならない。
3 センター長は、第1項に定める事態の通報を受けたときは、直ちに緊急時マニュアルに従い学長に報告しなければならない。
4 学長は、事故等の状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
5 第1項各号に掲げる事故等それぞれの対応については、緊急時マニュアルに定める。
(定期報告)
第60条 放射線施設責任者は、RI規制法施行規則第39条第2項に定める放射線管理状況報告書(以下「管理状況報告書」という。)を毎年4月1日を始期とする1年間について作成し、主任者を経由してセンター長及び学長に報告しなければならない。
2 放射線施設責任者は、毎年3月31日に所持している密封された特定放射性同位元素について、RI規制法施行規則第24条の2の10第3項に定める特定放射性同位元素の所持に係る報告書(以下「特定RI所持に係る報告書」という。)を作成し、主任者を経由してセンター長及び学長に報告しなければならない。
3 学長は、管理状況報告書及び特定RI所持に係る報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第14章 情報提供
(1) 事故等の発生(確認)日時及び発生した場所
(2) 事故等の発生状況及び講じた応急の措置等の概要
(3) 事故等の発生による木花キャンパス内外の人及び環境への影響
(4) 発生した事故等に関する問い合わせ先
2 前項に定めるもののほか、事故等が発生した場合の情報提供に関して必要な事項は緊急時マニュアルに定める。
(雑則)
第62条 この規程に定めるもののほか、放射線障害防止に関する事項は、安全委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年3月8日から施行する。
附則
この規程は、平成19年7月19日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月13日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月23日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年11月9日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第7条関係)
別表(第28条、第57条関係)
放射線施設等の点検の項目
施設区分 | 点検項目 | 点検内容(点検頻度2回以上/年) |
1 施設共通 | 位置等 | 最近の地崩れ、浸水の発生状況 大学境界、学内居住区域の状況 施設建物周辺の状況 |
主要構造部等 | 使用・廃棄施設の耐火構造又は不燃材料造り 貯蔵施設の耐火構造 | |
遮蔽等 | 遮蔽物の破損、欠落の有無 | |
2 管理区域 | 設置 | 管理区域設置の状況 |
区画物 | 遮蔽外壁のひび割れ等の有無 出入口扉の破損、施錠の状況 | |
標識等 | 「管理区域」標識の設置、破損、褪色の状況 注意事項掲示の設置、内容の状況 | |
3 非密封放射性同位元素取扱施設 | ||
1) 汚染検査室 | 構造 | 床、壁等の突起、くぼみ、ひび割れの有無 |
表面材料 | 目地等の隙間、剥離の有無 | |
洗浄設備 | 手洗、シャワー室の給排水の状況 | |
更衣設備 | 作業衣、履物の設置の状況 | |
除染器材 | ブラシ、石けん、除染材等の設置の状況 | |
測定機器 | 汚染測定機器の設置、作動の状況 | |
標識 | 「汚染検査室」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
2) 実験室等 | 構造 | 床、壁等の突起、くぼみ、ひび割れの有無 |
表面材料 | 目地等の隙間、剥離の有無 | |
フード・グローブボックス | 排気設備への連結の状況 空気の吸い込み状況 | |
流し | 破損、漏水等の状況 | |
換気 | 給排気の状況 | |
標識 | 「放射性同位元素使用室」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
3) 貯蔵室 | 構造 | 主要構造部等の耐火構造 床、壁等の突起、くぼみ、ひび割れの有無 甲種防火戸の施錠の状況 |
表面材料 | 目地等の隙間、剥離の有無 | |
貯蔵箱 | 耐火構造、ふた等の施錠の状況 | |
貯蔵容器 | 種類、個数等の状況 | |
貯蔵能力 | 核種、数量の状況 | |
標識 | 「貯蔵室」、「貯蔵箱」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
4) 廃棄物保管室 | 構造 | 床、壁等の突起、くぼみ、ひび割れの有無 |
表面材料 | 目地等の隙間、剥離の有無 | |
保管廃棄容器 | 種類、構造、材料、耐火性、受皿、吸収材等の状況 | |
標識 | 「保管廃棄設備」、「保管廃棄容器」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
5) 有機廃液処理室 | 構造 | 床、壁等の突起、くぼみ、ひび割れの有無 |
表面材料 | 目地等の隙間、剥離の有無 | |
流し | 破損、漏水等の有無 | |
焼却炉 | 廃液漏れ、浸食、排気口への連結の状況 | |
標識 | 「廃棄作業室」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
6) 排気設備 | 排風機 | 台数、作動、ベルトのゆるみ、異常音、排気漏れの状況 |
排気浄化装置 | フィルタ等の個数、目詰まりの状況 | |
排気管 | 破損、排気漏れの状況 | |
汚染空気拡大防止装置 | ダンパーの設置、作動の状況 | |
排気口 | 破損、周囲の状況 | |
標識 | 「排気設備」、「排気管」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
7) 排水設備 | 排水浄化槽 | 個数、腐食、排水漏れの状況 バルブ、ポンプ等の作動、排水漏れの状況 |
排水管 | 破損、排水漏れの状況 | |
標識 | 「排水設備」、「排水管」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
4 密封放射性同位元素取扱施設 | ||
1) 照射準備室 | 自動表示装置 | 設置位置、作動、点灯の状況 |
照射制御盤 | モニター、遠隔操作の状況 | |
標識 | 「放射性同位元素使用室」標識の設置、破損、褪色の状況 | |
2) 照射実験室 | 構造 | 主要構造部等の耐火構造 床、遮蔽壁等のひび割れの有無 遮蔽扉の施錠の状況 |
自動表示灯 | 設置位置、点灯の状況 | |
安全装置 | 脱出機能の状況 停電状態時の安全側作動の状況 | |
貯蔵容器兼照射装置 | 種類、個数等の状況 耐火構造、ふた等の施錠の状況 | |
貯蔵能力 | 核種、数量の状況 | |
標識 | 「放射性同位元素使用室」標識の設置、破損、褪色の状況 |
別表(第45条関係)
放射性有機廃液焼却管理指針
事項 | 点検整備項目 | 点検整備内容 |
1 焼却設備 | 焼却炉 | 1) 焼却炉本体及び付属設備の設置状況 2) 燃焼排ガスの排気管の接続状況 3) 汚染水の排水管の接続状況 4) 冷却水の流通状況 |
焼却炉周囲 | 5) 可燃物放置の有無 6) 有機廃液漏洩の有無 7) 汚染の広がり防止処置の状況 | |
2 作業用具等 | 汚染防護用具 | 1) ゴム手袋、防護衣、防護靴等の整備 2) 紙ウエス、バケツ、ポリ袋等の整備 |
汚染測定用具 | 3) サーベイメータ、スミヤろ紙、バイアル等の整備 | |
廃液希釈溶媒 | 4) トルエン系溶媒等の整備 | |
3 関連設備 | 有機廃液処理室 | 1) 出入口扉の異常の有無 2) 床、壁等のひび割れの有無 3) 流しの破損、漏水等の状況 |
排気設備 | 4) 排気設備の作動状況 5) 焼却炉排気口の破損、周囲の状況 | |
排水設備 | 6) 排水設備の作動状況 | |
標識等 | 7) 「廃棄作業室」標識の設置、破損、褪色の状況 8) 「排気管」標識の設置、破損、褪色の状況 9) 「排水管」標識の設置、破損、褪色の状況 10) 注意事項掲示の設置、内容の状況 |
別表(第45条関係)
放射性有機廃液焼却炉運転指針
事項 | 運転実施要領 |
1 焼却廃液の種類と濃度限度 | 1) 焼却する廃液は、3H、14C、32P、33P、35S、45Ca及び放射線障害防止法関連法令に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料を含む有機廃液に限ること。 2) 焼却する廃液の濃度限度は、次の値とすること。 3H、14C、35S:37Bq/cm3 32P、33P、45Ca:3.7Bq/cm3 放射線障害防止法関連法令に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料:3.7Bq/cm3 ただし、複数の核種が存在する場合には、それぞれの濃度限度に対する比の和が1を超えないものとする。 |
2 運転前の点検 | 1) 焼却炉の周囲及び廃液タンクの近くに、廃液の漏洩及び可燃物が放置されていないかを確認すること。 2) 排気設備が正常に運転されているかを確認すること。 3) 汚染排水が室内に流出していないかを確認すること。 4) 残渣取出口が正常に固定されているかを確認すること。 5) 冷却水が正常に流通するかを確認すること。 |
3 運転開始手順 | 1) 廃液を廃液タンクに供給する。 2) 冷却水のバルブを開ける。 3) 焼却炉の電源ブレーカーを入れる。 4) 運転押釦を押し、運転開始する。 (点火及び表示パネルが正常であるかを確認すること。) |
4 運転中の監視 | 1) 運転中は、出入口扉を閉じること。 2) 運転中は、炉内温度計及び燃焼状態を監視すること。 3) 運転中は、炉体及び排気系からの煙漏がないかを確認すること。 4) 運転中は、炉体及び排水系からの液漏がないかを確認すること。 |
5 運転停止手順 | 1) 停止押釦を押し、運転停止する。 (焼却が完了すると自動的に停止する。) 2) 焼却炉の電源ブレーカーを切る。 3) 炉体が完全に冷却してから冷却水のバルブを閉じる。 4) 焼却残渣が生じた場合はこれを取出し、廃棄物保管室の所定の容器に保管廃棄すること。 |
6 安全運転法 | 1) 本装置はシークエンサーにより完全自動運転構造になっているので、運転担当者は特別な場合を除いてシークエンサー及びセンサーの設定値を変えないこと。 2) 長期間(概ね1年以上)使用していない焼却炉を使用する際は、焼却炉メーカーによる点検・修理を行うなど適切な措置を講じた後に使用を再開すること。 |
7 異常時の対応 | 1) 運転中に異常が生じた場合は直ちに運転を停止して原因を究明し、その原因が明らかになるまで運転を再開しないこと。 2) 焼却炉が途中で自動停止した場合は原因を明らかにし、その原因を取り除くまで運転を再開しないこと。 3) 運転の再開は、再点火する前に十分エアパージを行うこと。 4) 不明な点がある場合は、放射線取扱主任者に連絡し、その指示に従うこと。 |