○宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター共同利用・共同研究拠点共同研究委員会規程

平成28年5月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター規則第11条の3第2項の規定に基づき、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター共同利用・共同研究拠点共同研究委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、共同利用・共同研究に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 課題等の募集に関する事項

(2) 課題等の審査に関する事項

(3) その他共同利用・共同研究の課題等に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター長(以下「センター長」という。)

(2) 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターの専任の教授のうちから 2人

(3) 前2号以外の宮崎大学の専任の教授のうちから 若干人

(4) 宮崎大学の職員以外の学識経験者 若干人

2 前項第4号の委員の数は、委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの委員は、センター長の推薦に基づき学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって議事を開くものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、農学部事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年5月26日から施行する。

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター共同利用・共同研究拠点共同研究委員会規程

平成28年5月26日 制定

(平成28年5月26日施行)

体系情報
第18編 産業動物防疫リサーチセンター
沿革情報
平成28年5月26日 制定