○宮崎大学GX研究センター運営委員会規程

令和6年5月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学GX研究センター規則第10条第2項の規定に基づき、宮崎大学GX研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 宮崎大学GX研究センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。

(2) センターの中期目標・計画及び評価に関すること。

(3) センターの予算に関すること。

(4) センターの教員の人事に関すること。

(5) その他センターの運営・改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(研究・企画担当)

(2) 副学長(産学・地域連携担当)

(3) センター長

(4) 副センター長

(5) 各部門長

(6) 専任教員

(7) その他委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第3号の委員をもって充て、副委員長は、同条第4号委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、工学部事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

宮崎大学GX研究センター運営委員会規程

令和6年5月23日 制定

(令和6年5月23日施行)