○国立大学法人宮崎大学学長選考・監察会議規程
令和4年2月3日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第20条第1項の規定に基づき設置される国立大学法人宮崎大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定める。
(任務)
第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 学長の選考に関すること。
(2) 学長の任期に関すること。
(3) 学長の解任に関すること。
(4) 業務執行状況の確認に関すること。
(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条第4項に規定する大学総括理事の設置に関すること。
2 前項に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
(組織)
第3条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人宮崎大学教育研究評議会評議員(学長を除く。)のうち、教育研究評議会が選出した者
(2) 国立大学法人宮崎大学経営協議会規程第3条第1項第3号に定める学外委員
(議長及び副議長)
第4条 学長選考・監察会議に議長及び副議長を置き、議長は委員の互選により選出し、副議長は委員のうちから議長が指名する。
2 議長は、学長選考・監察会議を主宰し、副議長は議長を補佐する。
3 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 学長選考・監察会議は、3分の2以上の委員の出席をもって議事を開くものとする。ただし、第3条第2号の委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。ただし、学長候補者の最終選考に関する議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(学長選考・監察会議委員の交代)
第6条 学長選考・監察会議委員は、国立大学法人宮崎大学学長選考細則第3条第1項及び第3項の規定により被推薦者となったときは、委員の職を退かなければならない。
(1) 第3条第1項第1号の委員が被推薦者となったときは、教育研究評議会から委員を補充する。
(事務)
第7条 学長選考・監察会議の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続きその他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学学長選考会議規程(平成16年4月1日学長選考会議決定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和6年6月19日から施行し、令和6年10月1日から適用する。