○国立大学法人宮崎大学学長の業務執行状況の確認に関する規程
令和4年2月3日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学学長選考・監察会議規程第2条第2項の規定に基づき、同条第1項第4号に定める学長の業務執行状況の確認に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施時期)
第2条 国立大学法人宮崎大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は、学長就任2年目以降毎年度(再任の場合は就任1年目から)、国立大学法人評価委員会の実績評価の結果通知の時期に確認を行う。
2 学長選考・監察会議は、国立大学法人宮崎大学基本規則第19条の2による報告を受けたとき、又は学長の解任要件に該当するおそれがあると認めるときは、随時確認を行う。
2 前項の監事による評価は、監事監査を活用して行い、学長選考・監察会議は、必要に応じて監事に出席を求め、意見を聴くものとする。
3 前条第2項による確認の実施方法は、学長選考・監察会議において決定する。
(公表)
第4条 学長選考・監察会議は、業務執行状況の確認を行ったときは、大学ホームページで公表するとともに、議長が学長へ確認結果の内容を伝えることとする。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から実施する。
2 学長の業務執行の状況の確認について(平成28年6月22日学長選考会議決定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年8月1日から実施する。