○国立大学法人宮崎大学職員の給与の臨時特例に関する規程
令和6年9月26日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)及び国立大学法人宮崎大学再雇用職員規程(以下「再雇用職員規程」という。)の特例を定めることを目的とする。
(職員給与規程の特例)
第2条 この規程の施行の日から令和10年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員給与規程第20条に規定する役職給(国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程第3条第3号及び国立大学法人宮崎大学年俸制職員給与細則第3条第2号の規定により職員給与規程に準じて支給する場合を含む。)のうち、併任の職にかかる役職給(各学部評議員を除く)については当該役職給の月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額、併任の職にかかる役職給(各学部評議員)については月額30,000円とし、職員給与規程第7条第5項、第21条の2第1項、第40条及び別表第2(第21条関係)に規定する役職給においても同様とする。
2 特例期間においては、職員給与規程第3条第3号に規定する勤勉給の支給に当たっては、職員給与規程別表第13に規定する成績率(特に優秀又は優秀の成績区分を適用される者の成績率に限る。)から100分の5を減じた成績率を適用して勤勉給を支給する。
(再雇用職員規程の特例)
第3条 特例期間においては、再雇用職員規程第11条第1項第11号の勤勉給の支給に当たっては、再雇用職員規程第11条第2項第5号に規定する勤勉給の成績率(優秀の成績区分を適用される者に限る。)から100分の5を減じた成績率を適用して勤勉給を支給する。
(端数計算)
第4条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。