○国立大学法人宮崎大学役員の報酬の臨時特例に関する規程
令和6年9月26日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)の特例を定めることを目的とする。
(役員報酬規則の特例)
第2条 この規程の施行の日から令和10年3月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、役員報酬規則第2条第1項第1号に規定する俸給の支給に当たっては、役員俸給月額表に掲げる俸給月額から、俸給月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、役員報酬規則第2条第1項第1号の異動保障給及び広域異動給の支給に当たっては、役員報酬規則第11条及び第11条の2の規定により準用する職員給与規程別表第2(第21条関係)及び第21条の2の俸給は、前項の規定により減じた俸給月額とする。
3 特例期間においては、役員報酬規則第2条第1項第3号に規定する期末手当の支給に当たっては、役員報酬規則第14条第2項の俸給月額は、第1項の規定により減じた俸給月額、異動保障給及び広域異動給は前項の規定により減じた異動保障給及び広域異動給とする。
(端数計算)
第3条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程(平成29年3月23日制定)は廃止する。