○宮崎大学医学部附属病院臨床研究監査部規程

令和6年12月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条に規定する宮崎大学医学部附属病院臨床研究監査部(以下「監査部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 監査部は、医学部及び医学部附属病院において実施される、臨床研究等の精度管理及び、成果物の監査業務を行い、信頼性と品質管理を確保することを目的とする。

(業務)

第3条 監査部は、次に掲げる業務を行う。

(1) 精度管理

・臨床研究(看護研究等すべての人を対象とする研究を含む)

・先進医療

・企業主導型治験、医師主導型治験、製造販売後臨床試験、製造販売後調査

・受託研究・受託事業

(2) 論文及び各種報告書の監査

(3) その他監査に関すること

(監査部長及び副部長)

第4条 監査部長及び副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。

(職員)

第5条 監査部に、次に掲げる職員を置く。

(1) 教員

(2) 事務職員

(3) その他病院長が必要と認める者

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、監査部の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院臨床研究監査部規程

令和6年12月25日 制定

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
令和6年12月25日 制定