○宮崎大学医学部附属病院臨床研究監査部規程
令和6年12月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条に規定する宮崎大学医学部附属病院臨床研究監査部(以下「監査部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監査部は、医学部及び医学部附属病院において実施される、臨床研究等の精度管理及び、成果物の監査業務を行い、信頼性と品質管理を確保することを目的とする。
(業務)
第3条 監査部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 精度管理
・臨床研究(看護研究等すべての人を対象とする研究を含む)
・先進医療
・企業主導型治験、医師主導型治験、製造販売後臨床試験、製造販売後調査
・受託研究・受託事業
(2) 論文及び各種報告書の監査
(3) その他監査に関すること
(監査部長及び副部長)
第4条 監査部長及び副部長は、病院規程第9条第4項の規定に基づき、病院長が任命する。
(職員)
第5条 監査部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 教員
(2) 事務職員
(3) その他病院長が必要と認める者
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、監査部の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。