○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター運営委員会規程
令和7年3月6日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター規程第9条第2項の規定に基づき、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの教育・研究に関する事項
(2) センターの地域貢献・国際貢献に関する事項
(3) センターの管理運営に関する事項
(4) センターの目標計画・点検評価に関する事項
(5) センターの人事に関する事項
(6) センターの予算、決算に関する事項
(7) その他センターに関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター部門長
(3) 農学部領域長
(4) 農学部事務長
(5) その他センター長が指名する者
2 前項第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、原則として委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、次世代農学教育研究センター事務係において処理する。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。