○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター規程

令和7年3月6日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、フィールドにおける農学ジェネラリティ教育、農学基本分野を横断した実践型農学DX教育及び地域のニーズを踏まえた他学部との組織的な融合教育・研究を行うことを目的とする。

(部門及び附帯施設)

第3条 センターに部門として先端フィールド実践部門及び地域共創・異分野融合推進部門を置く。

2 先端フィールド実践部門に附帯施設として、木花フィールド(農場)、住吉フィールド(牧場)、田野フィールド(演習林)及び延岡フィールド(水産実験所)を置く。

3 第1項に定める先端フィールド実践部門に前項に定める附帯施設を管理運営する組織として農業分野、牧畜分野、森林分野及び海洋分野を置く。

(構成員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター部門長

(3) 附帯施設長

(4) 部門員

(センター長)

第5条 センター長は宮崎大学農学部附属施設長候補者選考規程に基づき任命される。

2 センター長は、センターの管理及び運営を統括し、重要な事項については、農学部長に報告しなければならない。

(センター部門長)

第6条 センター部門長は、センターに派遣される農学部教員の中からセンター運営委員会の推薦により、センター長が任命する。

2 センター部門長は、センター長を補佐し、部門の業務を処理する。

3 センター部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(附帯施設長)

第7条 附帯施設長は、先端フィールド実践部門に派遣される農学部教員の中からセンター運営委員会の推薦により、センター長が任命する。

2 附帯施設長は、附帯施設の業務を処理する。

3 附帯施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(部門員)

第8条 部門員は、第3条第1項に定める部門に農学部及び他部局から派遣される教員をいう。

2 部門員はセンター及び部門の業務を処理する。

3 他部局から派遣される部門員は兼任教員とし、センター運営委員会の推薦に基づき、センター長が委嘱する。

4 先端フィールド実践部門員は第3条第3項に定める分野のいずれかを担当する。

(センター運営委員会)

第9条 宮崎大学農学部附属施設規程第4条の規定に基づき、センター運営委員会を置く。

2 センター運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(センター部門会議)

第10条 センターにセンター部門会議を置く。

2 センター部門会議の組織及び運営については、別に定める。

(委員会)

第11条 センターに委員会を置くことができる。

2 組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第12条 センターの事務は、次世代農学教育研究センター事務係において処理する。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター規程

令和7年3月6日 制定

(令和7年4月1日施行)