○宮崎大学医学部スポーツメディカルセンター規程

令和7年3月5日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部規程第3条に規定するスポーツメディカルセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、宮崎大学医学部(以下「本学部」という。)において、次に掲げる事項を目的とする。

(1) 中央競技団体等が実施するアスリートの発掘・育成・強化活動を包括的に支援(以下「アスリート支援」という。)すること。

(2) アスリート支援に資するスポーツ医・科学、情報に関する研究及びこれらを推進するスポーツ医・科学、情報分野等の人材育成機能を強化すること。

(3) 宮崎県内のアスリート・スポーツ愛好家・県民に適切なスポーツメディカルサポートを提供することにより、宮崎県内及び我が国のスポーツ外傷・障害予防、健康増進及び競技力向上に寄与すること。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) スポーツメディカルスタッフの人材育成及び資質向上に関すること。

(2) スポーツ医・科学、情報分野の教育に関すること。

(3) スポーツ医・科学、情報分野の研究に関すること。

(4) アスリート、スポーツ愛好家及び宮崎県民へのスポーツメディカルサポート・健康増進に関すること。

(5) その他スポーツメディカルに関すること。

(職員)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) その他センター長が必要と認める者

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長及び副センター長は、医学部長が任命する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部スポーツメディカルセンター規程

令和7年3月5日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和7年3月5日 制定