○宮崎大学医学部スポーツメディカルセンター規程
令和7年3月5日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部規程第3条に規定するスポーツメディカルセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、宮崎大学医学部(以下「本学部」という。)において、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 中央競技団体等が実施するアスリートの発掘・育成・強化活動を包括的に支援(以下「アスリート支援」という。)すること。
(2) アスリート支援に資するスポーツ医・科学、情報に関する研究及びこれらを推進するスポーツ医・科学、情報分野等の人材育成機能を強化すること。
(3) 宮崎県内のアスリート・スポーツ愛好家・県民に適切なスポーツメディカルサポートを提供することにより、宮崎県内及び我が国のスポーツ外傷・障害予防、健康増進及び競技力向上に寄与すること。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツメディカルスタッフの人材育成及び資質向上に関すること。
(2) スポーツ医・科学、情報分野の教育に関すること。
(3) スポーツ医・科学、情報分野の研究に関すること。
(4) アスリート、スポーツ愛好家及び宮崎県民へのスポーツメディカルサポート・健康増進に関すること。
(5) その他スポーツメディカルに関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他センター長が必要と認める者
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長及び副センター長は、医学部長が任命する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。