○宮崎大学総合技術センター運営委員会規程
令和7年6月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学総合技術センター規則第10条第2項の規定に基づき、宮崎大学総合技術センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる宮崎大学総合技術センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項を審議する。
(1) センターの運営管理及び基本方針に関すること。
(2) 教育研究に係る技術支援の推進に関すること。
(3) 異分野融合研究における技術支援及び部局横断的な連携に関すること。
(4) 技術職員のキャリアパス形成に関すること。
(5) その他センターの運営に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 総合技術企画室長
(3) 各マネージャー
(4) 工学部長
(5) 農学部長
(6) フロンティア科学総合研究センター長
(7) 学び・学生支援機構事務部長
(8) 研究・産学地域連携推進機構事務部長
(9) その他センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
3 議決は、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年6月26日から施行し、令和7年5月1日から適用する。